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  第13代正副総統選挙 海外在住者の帰国投票Q&A - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
主要ニュース
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第13代正副総統選挙 海外在住者の帰国投票Q&A


第13代正副総統選挙 海外在住者の帰国投票Q&A

Q1 現在台湾の国内に戸籍を有する海外在住の中華民国国民は、帰国して第13代正副総統選挙に投票するために事前に申請する必要がありますか?

A1 現在、台湾の国内に戸籍を有する海外在住の中華民国国民で、以下の条件を満たす方は、選挙人資格を有します。戸政事務所による選挙人名簿に自動的に登記されますので、申請する必要はありません。
(一)満20歳。1992年(民国81年)1月14日以前(当日を含む)に生まれた方。
(二)戸籍登記資料に基づき、投票日の前に中華民国自由地区(台湾、澎湖、金門、馬祖)に6カ月以上戸籍を有している方[2011年(民国100年)7月14日以前に戸籍登記]。
(三)保護観察宣告を受けて、執行が取り消しとなっていないなどに該当しない方。


Q2 海外在住の中華民国国民で、現在台湾の国内に戸籍を有していない人は、どのような条件を満たせば第13代正副総統選挙に投票できますか?

A2 戸籍を台湾の国内に有していない海外在住の国民は、以下の条件に合致すれば、規定に基づき正副総統選挙の帰国投票の登記申請ができます。
(一)満20歳。
(二)有効な中華民国パスポートを有する。
(三)戸籍登記資料に基づき、過去に中華民国自由地区に戸籍が6カ月以上あり、現在は国外に戸籍を移している方。
(四)保護観察宣告を受けて、執行が取り消しとなっていないなどに該当しない方。


Q3 帰国投票を申請して帰国後に戸籍登記しても選挙権に影響ないですか?

A3 帰国投票の申請は、戸政事務所の審査を経て登記されます。帰国投票の選挙人資格を取得し、その後に帰国して戸籍を移しても、選挙人資格への影響はありません。但し、戸政事務所での審査が終わっていない登記前の段階で帰国して戸籍を移した場合、帰国投票の選挙人資格が失われます。帰国投票の選挙人資格を申請する場合は、戸政事務所からの審査結果通知書を受け取る前に戸籍を移動して選挙権を喪失することのないよう注意してください。

Q4 帰国投票の登記申請はどのような方法がありますか?

A4 海外在住の国民の帰国投票登記申請は以下の方法のうちから一つ選んでください。
(一)本人が登記申請を行う。
(二)家族・友人に委託して登記申請を行う。
(いずれも郵送方式可)


Q5 帰国投票の申請にはどのような書類が必要ですか?

A5
(一)申請書
(二)有効な中華民国パスポートの基本データのページ(パスポート番号、姓名、生年月日、パスポート発行日、有効期限を含む)のコピー1部。パスポートの期限が延期されている場合は、その延期期間を表示するページもコピーしてください。
(三)戸政事務所から審査結果通知書を返送するため、申請者の姓名、住所を明記した封筒(返信用切手は不要)を同封してください。但し、台湾の国内で代理人が受け取る場合は、返信用封筒に代理人の姓名と住所を明記してください。
(四)他の人に委託して登録される方は、委託書も添付してください。


Q6 どこで申請書と委託書を取得できますか?

A6 中央選挙委員会のウェブサイト(http://www.cec.gov.tw)、僑務委員会のウェブサイト(http://www.ocac.gov.tw)からダウンロードできます。また、各地の駐外公館(大使館、領事館、代表処、弁事処等)または僑務委員会の各地の華僑文教サービスセンターで申請書と委託書が取得できます。そのほか、申請書および委託書のコピーや、同じ様式であれば自作のものでも構いません。


Q7 選挙人登記の受付期間はいつからいつまでですか?

A7 海外在住の国民が第13代正副総統選挙の帰国投票を登記申請できる受付期間は2011年(民国100年)9月15日から2011年(民国100年)12月5日までです。郵送方式による申請は2011年(民国100年)12月5日まで(当日を含む)に、申請書類を国外に転出する直前の戸籍所在地にある戸籍事務所へご郵送ください(当日必着)。


Q8 選挙人登記申請書に必要事項を記入した後、どのように送ればよいですか?

A8 申請書に記入した後、国外に転出する直前の戸籍所在地にある戸政事務所まで直接持参してください。郵送や家族・友人による代理でも構いません。


Q9 出国前の戸籍所在地における戸政事務所が、行政区画の調整または区割りのため、2カ所以上に分割された場合、どこに申請書を送付すればよいですか?

A9 国外に転出する直前の戸籍所在地にある戸政事務所がわかれば、その戸政事務所までお届けください。もしわからない場合は、申請書を国外に転出する直前の戸籍所在地にある戸政事務所にご郵送ください。その戸政事務所が受け取り後、転送します。


Q10 申請書は書留郵便で送る必要がありますか?

A10 現在、法令では申請書を書留郵便で送らなければならないとの規定はありませんが、書留郵便は追跡調査ができるのに対し、一般郵便では郵便事故が発生した場合に追跡調査ができません。申請書が戸政事務所に届いたかどうかを確認したい場合は、原戸籍所在地の戸政事務所へ電話でお問い合わせください。


Q11 すでに選挙人の登録申請を済ませたのですが、登記の結果はいつわかりますか?

A11 戸政事務所が申請を受理してから、最も遅くとも2011年(民国100年)12月14日以前に、「審査結果通知書」が書留で申請者に郵送されます。


Q12 台湾の国内にいる友人に委託して総統選挙の帰国投票申請登記した場合、「審査結果通知書」は本人の元に届きますか?

A12 選挙人申請登記を本人あるいは台湾の国内の家族・友人に委託して行った場合、いずれにせよ「審査結果通知書」は書留郵便で本人(申請者)に郵送されます。もし台湾の国内の家族・友人が代理で受け取るよう指定した場合は、通知書は申請者が指定した代理人へ郵送されます。


Q13「審査結果通知書」にはどのような事項が通知されますか?

A13
(一)審査の結果、規定に合致された方は、戸政事務所が選挙人名簿に組み入れるとともに、「審査結果通知書」で2012年(民国101年)1月14日に○○村(里)で投票してくださいという内容が通知されます。
(二)審査の結果、規定に合致しなかった方は、法に基づき登記が認められません。「審査結果通知書」にその理由が明記されます(登記不許可の理由の詳細は「審査結果通知書」の様式をご参照ください)


Q14 「選挙人名簿」で自分の名前を確認できますか?

A14 選挙人は2011年(民国100年)12月27日から29日に原戸籍所在地の各郷(鎮、市、区)公所で公告を閲覧できます。その期間中に申請者が帰国されている場合は、直接閲覧することができます。もし台湾の国内に不在の場合は、国内にいる家族・友人が閲覧することもできます。もし誤記や記入漏れなどがあった場合は公告閲覧公開期間中に訂正を申請できます。


Q15 いつ投票通知書を受け取れますか?

A15 申請する際に、申請書に国内の代理受取人を指定した場合、投票通知書は郷(鎮、市、区)公所から申請者が指定した代理受取人へ届けられます。国内の代理受取人を指定しなかった場合は、投票通知書が原戸籍所在地の郷(鎮、市、区)公所に保管されますので、申請者は受け取りに来てください。


Q16 中華民国第13代正副総統選挙の投票日はいつですか? 投票時間は何時から何時までですか?

A16 投票日は2012年(民国101年)1月14日(土曜日)です。投票時間は午前8時から午後4時までです。


Q17 帰国投票の際に、必ず中華民国パスポートで帰国しなければいけませんか?

A17 現在の関連法令によると、海外在住の国民が帰国投票する際に、有効な中華民国パスポートでの帰国記録が必要であるとは特に規定されていません。したがって、帰国投票をされる方は、中華民国パスポートで帰国したかどうかは、投票権には影響しません。


Q18 どこに投票に行けばよいですか?

A18 国外に転出する直前の戸籍所在地の郷(鎮、市、区)公所が設置した投票所で投票します。投票所の地点等の詳細は、「投票通知書」に表示されています。もし「投票通知書」を紛失した場合は、戸籍所在地の郷(鎮、市、区)公所で投票所を問い合わせることができます。


Q19 投票の際に、どのような身分証明書が必要ですか?

A19 
(一)台湾の国内に戸籍がない方で、申請登記を経て帰国投票される方は、本人の有効な中華民国パスポートを持参して投票してください。
(二)台湾の国内に戸籍があり、法に基づき国内選挙人資格を取得されている方(Q1に該当する方)は、本人の国民身分証を持参してください。その他の身分証明書(パスポート等)では投票できませんのでご注意ください。  


Q20 台湾の国内に戸籍があり、法律に基づいて国内の選挙人資格を取得しているが、まだ新式の国民身分証に更新していない場合には、どのように手続きしたら良いのでしょうか?

A20
(一)旧式の国民身分証は2007年1月1日に使用を停止しています。もし、本人が台湾の国内に戸籍があり、(海外)居住移転の登録をしていない場合には、法律に基づいて国内の選挙人資格を取得していても、新しい身分証を持参しないと、投票することはできません。
(二)新式の国民身分証への交換手続きを希望する海外在住の国民は、帰国後に旧式の身分証、規格に合ったカラーの顔写真1枚、印鑑を持参し、本人が戸籍所在地の戸政事務所に行き、交換を行うことができます。顔写真の規格(http://www.ris.gov.tw/ch1/idform941011.doc)およびその他交換に関する注意事項については、内政部戸政司のウェブサイト(http://www.ris.gov.tw)
上に掲載されているほか、各戸政事務所にお問い合わせください。


Q21 中華民国パスポートの有効期限が投票日の時点で期限切れになっていた場合、投票用紙を受け取ることができますか?

A21 受け取ることはできません。必ず有効な中華民国のパスポートであること確認したうえで、投票用紙を受け取ることができるのです。


Q22 投票用紙を受け取った際に、選挙人名簿に必ず本人の印鑑を押印する必要があるのでしょうか?

A22 投票所で投票用紙を受け取った際に、選挙人名簿に印鑑押印、署名、指印のいずれかをしなければなりません。


Q23 海外に居住する台湾の国民はなぜ、帰国して投票しなければならいないのでしょうか?

A23 中華民国憲法追加修正条文の第2条第1項に基づき、正副総統選挙については、「海外にいる中華民国の自由地区の国民は帰国し、選挙権を行使するものであり、法律によりこれを定める」とあり、「帰国」して選挙権を行使することを明確に定めています。


Q24 投票の際には、必ず「投票通知書」を持参しないと投票できないのでしょうか?

A24 「選挙人名簿」に本人の名前が記載されていれば、「投票通知書」がなくても投票することができます。ですが、選挙の投票用紙受け取りの時間を節約するためにも、できるだけ「投票通知書」を持参するか、本人の選挙人名簿の番号が「第○ページの第○号」にあるかを覚えておき、投票用紙を受け取る際に、投票所の担当者に伝えるようにしてください。


Q25 私は満20歳の「留学生」ですが、帰国投票の登記申請ができますか?帰国後、兵役義務のため再出国できなくなるということはないでしょうか?

A25 本人が選挙人の資格を満たしていれば、帰国投票の登録を自身で申請することができます。但し、以下の内容に注意してください。
(一)もし本人が兵役義務年齢(満18歳の翌年1月1日~満36歳の年の12月31日まで)にあり、尚且つ未だ兵役に服していない場合、所持している中華民国パスポートに僑民の身分であることが書き加えられていることが必要です。さらに、帰国し「わが国の国籍に帰化する者あるいは帰国僑民の服役弁法」の第4条1項で定めた「1年間の期限」の規定を超えていない必要があります。(「1年間の期限」とは、以下の状況であることを基準としています:1.連続して1年間国内に居住している。2.1984年(民国73年)以降に生まれた兵役義務年齢の男子で、国内に4カ月以上居住して3回出入国をしている者を基準とします。3.1985年(民国74年)以降に生まれた兵役義務年齢の男子で、この2年間において、年間の1月1日~12月31日の期間内に、国内の滞在日数の累計が183日を超える者を基準とする)という規定を指すものです)
(二)海外僑民の身分を有さない方(中華民国パスポートに僑民の身分であることが書き加えられていない方)でしかも国外で在学していない場合は、帰国後に兵役の義務があり、法に基づき徴兵され、兵役を終えなければ再出国が認められません。「兵役男子出境処理弁法」の規定によると、18歳の年の12月31日以前に出国し、19歳の年の12月31日以前に国外の学校に就学し、高校以上、学士、修士、博士課程で勉学している学生(就学最高年齢は、高校以上大学以下の学歴者は24歳、大学院修士課程は27歳、博士課程は30歳まで。但し大学の学制が4年を超える場合、1年増加する毎に就学最高年齢が1年延長されます。卒業後に引き続き修士課程、博士課程に進む者は、いずれも就学最高年齢まで延長でき、博士課程の場合は33歳までとなります。以上はいずれもその年の12月31日までを基準に計算します)。帰国後は最寄りの台湾の駐外公館(大使館、領事館、代表処、弁事処等)が認証する国外で就学した国の教育管轄機関による高校以上の正式学歴学校の在学証明および中華民国パスポートの正本を用意して内政部出入国・移民署に兵役男子再出国許可を申請してください。国内滞在期間は1回につき2カ月を超過してはいけません。パスポートの期限は3年とし、パスポートに「兵役義務未履行」のスタンプが押され、内政部の許可がない場合は、僑民身分として書き加えることはできません。


Q26 第13代正副総統と第8期立法委員選挙が同日に投票が実施されますが、海外在住の国民が総統選挙と立法委員選挙の投票を同時に申請することができますか?

A26 憲法追加修正条文第2条第1項、正副総統罷免法第12条第1項第2款、「国外における中華民国自由地区人民の正副総統選挙帰国投票登記審査弁法」の規定によると、海外在住国民の帰国投票による選挙権行使は、正副総統選挙にのみ適用されることが規定されており、立法委員選挙は含まれません。


Q27 海外在住の中華民国国民が選挙権を行使する際、投票の参考にするために、正副総統候補者の情報をどこから取得すればよいですか?

A27 海外在住の中華民国国民は中央選挙委員会のウェブサイト(http://www.cec.gov.tw)から正副総統候補者に関連する情報を取得することができます。また、中央選挙委員会の「正副総統候補者テレビ政見発表会」のビデオ映像が、僑務委員会を通じて台湾宏観(マクロビュー)テレビで放映されます。

「国外における中華民国自由地区人民の正副総統選挙帰国投票登記審査弁法」の条文、選挙人登記申請書および委託書の様式等については、中央選挙委員会のウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.cec.gov.tw

【中央選挙委員会 2011年9月】