台湾の「全民健康保険」加入者の皆様へ
台湾の全民健康保険(以下、健康保険)に加入し、6カ月以上の海外滞在を予定している方は、出国前に手続きを行なうことにより、健康保険の「継続加入」または「一時停止」を選ぶことができます。
○「継続加入」を選択した場合
出国前の申請は不要です。(出国前に一時停止の手続きをとらない場合には、自動的に継続加入となります)この場合には、出国期間中も継続して保険料を納めることになりますが、この間は健康保険の医療サービスの権利を受けることができます。
もし、海外で予期せぬ傷病あるいは緊急分娩などが発生し、現地の医療機関でただちに受診した際に、受診日あるいは退院日から6カ月以内に、現地の医療機関が発行した医療費の領収書の原本、費用明細、診断書あるいは病歴関連の資料(中国大陸で5日間以上入院した場合、上記の添付資料は、公証手続きを済ませた書類であること)およびその時の出入国証明書類のコピー(帰国していない場合には委任書を添付のこと)を添付し、「全民健康保険自墊医療費用核退申請書(全民健康保険償還払い支給申請書)」に記入の上、健康保険に加入している所在地の健康保険局各分処の業務窓口に申請してください。
○「一時停止」を選択した場合
出国前に健康保険の加入機関(市役所や事業所など)に申請することにより、出国期間中の保険料の支払いが免除されますが、健康保険による医療サービスの権利は受けられなくなります。
1.「停保申請票(一時停止申請票)」に記入後、ビザ、航空券などの証明資料を提示し、健康保険の加入機関を通して、健康保険局に申請してください。本人がこの手続きをすることができない場合には、台湾在住の家族あるいは友人に委託し、本人および委託を受けた家族、友人の身分証と関連資料を持参して、健康保険加入機関で手続きを行なってください。
2.出国後に一時停止を申請する場合には、申請日を停止日としますが、出国日にさかのぼって一時停止日とすることはできません。手続きをしないで出国した場合(法律に基づき健康保険の継続加入となります)、帰国後に一時停止をさかのぼって申請あるいは、出国期間中にすでに収めた保険料の返還を請求することはできません。
一時停止をしている方は、海外滞在の長短を問わず、帰国日より健康保険の適用が再開され、保険料および健康保険による医療サービスの権利も再開されます。
・一時停止をしている方は、海外滞在中に健康保険再開の手続きをとることはできず、帰国後に再開手続きを行なうことになります。
・一時停止の手続きをすませ出国し、6カ月以内に帰国した場合には、一時停止の規定に合わないため、一時停止の申込みは無効となり、停止期間中の保険料をさかのぼって納めることになりますが、一時停止期間中の健康保険医療給付サービスの権利も復活し、適用されます。
・一時停止の手続きをした方が、帰国後再び6カ月間の海外滞在を予定している場合には、改めて継続加入か一時停止かを選択し、申請手続きを行う必要があります。
※出国期間が2年以上で、戸政機関(戸籍等を取り扱う役所)を通して、当該者の戸籍を国外に移した場合には、戸籍移動日より健康保険の加入資格はなくなります。
健康保険の継続加入および一時停止に関する情報は以下の「行政院衛生署健康保険局」のウェブサイト(中国語)をご参照ください。
http;//www.nhi.gov.tw
【行政院衛生署健康保険局、僑務委員会 2012年 9月】