地方制度法改正案が立法院を通過、直轄市昇格に対応
1月18日、立法院(国会)は臨時議会を開き、地方制度法一部条文改正案を可決した。江宜樺・内政部長は、立法院の「地方制度法」改正に対する支持と評価に感謝の意を表すとともに、直轄市昇格の制度改革作業の進展に期待を示した。
今回の地方制度法改正の要点は、直轄市議員の定数の修正、現任の郷(鎮市)長および郷(鎮市)民代表(地方議員)の4年間の過渡的期間の処理規定の制定、直轄市と県市の自治体協力の関連規定の制定、地方選挙実施日の統一のための地方民選公務員の任期延長等の関連措置である。
可決された地方制度法第33条規定によると、今後各直轄市議員の議席定数は、台北市議会議員が62議席(区域議員60議席、平地先住民1議席、山地先住民1議席)、新北市議会議員が66議席(区域議員62議席、平地先住民3議席、山地先住民1議席)、台中市議会議員が63議席(区域議員61議席、平地先住民1議席、山地先住民1議席)、台南市議会議員が57議席(区域議員55議席、平地先住民1議席、山地先住民1議席)、高雄市議会議員が66議席(区域議員62議席、平地先住民1議席、山地先住民3議席)と定められた。上記の直轄市議員の議席定数が確定後、中央選挙委員会は直轄市議員の選挙区の区割り作業を加速し、法に基づき2010年6月25日までに直轄市議員の選挙区を公布する。
県市の地方制度改革作業をスムーズに進めるため、現任の郷(鎮市)長および郷(鎮市)民代表の地方の基層業務における理解、施政管理、住民サービスの経験等の力を借りることになる。今回通過した地方制度法第58条および第58条之1改正規定によると、郷(鎮市)は区へと制度改正され、郷(鎮市)長および郷(鎮市)代表の選挙は今後行わず、郷(鎮市)長のうち、汚職等の司法案件がなく、2期以上の連任者および代理を除き、そのまま区長として登用されることとし、郷(鎮市)民代表は法による権利停止者を除き、無報酬の区政諮問委員に移行され、区政諮問委員は出席費、交通費のみ支給される。逮捕等による拘置、指名手配または地方制度法第79条第1項の各条款の解職に相当する者については、役職を解除できる規定が設けられている。
目下、地方自治体の民選公務員の任期満了日が一致せず、選挙実施日がずれて頻繁化していることから、各選挙コストを節約し、社会の過度な動員を回避するため、今回通過した第83条之1改正規定では、地方選挙の実施日を統一した。昨年末に選挙が実施された県(市)長、県(市)議員、郷(鎮市)長と、今年選挙が実施される郷(鎮市)民代表、村(里)長の任期をそれぞれ2014年12月25日まで延長し、各地方選挙の統一をはかる。
江部長は、「今回の地方制度法の改正は地方自治における重要な一里塚であり、完成度の高い法的制度の並行措置によって、県市制度改革の各種作業をよりスムーズに前進させていくものである。内政部は関係部会(省庁)と、各制度改革を実施する県市政府が取り組む新直轄市政府の組織再編、予算編成、機能調整等の各種準備作業をより積極的に支援することを通じて、共に手を携えて地方自治の革新と改造を完成させることを願っている」と語った。
【内政部 2010年1月18日】