日本から台湾への犬猫の輸入手続きについて
2005年2月に「犬猫輸入検疫作業弁法」が修正されたことにより、日本から台湾へ犬猫を輸入する際の手続きが同年6月6日より変更されました。輸入に必要な申請書類の提出期限が14日前から30日前に変更されたほか、妊娠中の犬猫を輸入する際は妊娠期間が4週以内に制限されています。また、必要書類がそろっていない場合や、申請書、証明書の記載内容が不十分な場合、該当する犬猫を日本へ返送する、あるいは隔離するなどの措置がとられます。なお、申請書類は中国語または英語、あるいは中国語と英語の併記方式に限られます。現在行われている手続きの申請方法を以下の通り説明します。
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【手続き方法 】(2005年6月6日以降)
日本から台湾へ犬猫を輸入する際、中華民国動植物防疫検疫局が発行する「輸入同意書」と、日本の動物検疫所が発行する「輸出検疫証明書」が必要となります。それらの申請方法は以下の通りです。
1、「輸入同意書」:
犬猫を台湾へ輸入する30日前に郵便、FAX、または電子メールで行政院農業委員会動植物防疫検疫局の新竹分局か高雄分局空港検疫所に申請する。
(1) 必要書類
① 申請書
※ ダウンロードできます。こちらをクリックしてください。 犬猫輸入同意書 (pdf版)
② 狂犬病の不活化ワクチン予防接種証明書(コピー):予防接種を受けた日、使用ワクチンの種類、ならびに初回接種または追加接種のいずれであるかを明記し、犬猫の品種、性別、年齢、毛色、マイクロチップ認識番号を記載
③ 申請者のパスポート(コピー)
(2)申請先
① 台北(桃園国際空港)から入国する場合
行政院農業委員会動植物防疫検疫局 新竹分局
(住所)中華民国台湾桃園県中正国際機場航勤北路25号
(電話) 886-3-3982431
(FAX) 886-3-3982310
(電子メール) hc04@mail.hcbaphiq.gov.tw
② 台北(松山空港)から入国する場合
行政院農業委員会動植物防疫検疫局 基隆分局台北松山機場検疫站
(住所)中華民国台湾台北市松山区敦化北路340-9号 動植物検疫櫃檯
(電話) 886-2-87701535
(FAX) 886-2-25462802
(電子メール) arrival@mail.klbaphiq.gov.tw
③ 高雄(高雄小港国際空港)から入国する場合
行政院農業委員会動植物防疫検疫局 高雄分局空港検疫所
(住所)中華民国台湾高雄市小港区飛機路630号高雄国際機場貨運站2F
(電話) 886-7-8057790
(FAX) 886-7-8068427
(電子メール) kh0701@mail.khbaphiq.gov.tw
2、「輸出検疫証明書」:
犬猫を台湾へ輸入する際、日本の農林水産省動物検疫所に「輸出検査申請書」を提出し、「輸出検査証明書」の発行を受けること。証明書の記載事項は以下の通り。
(1)犬猫の品種、性別、年齢、マイクロチップ認識番号
(2)狂犬病の不活化ワクチン予防接種を受けた日(初回接種または追加接種のいずれであるかを明記すること)
(3)検査の結果、狂犬病の臨床症状がないこと
(4)日本で過去2年間、狂犬病が発生していないこと
(5)台湾へ輸入する犬猫は、出生以降日本で飼育されたもの、あるいは輸入までに6カ月以上日本で飼育されたものであること。
3、注意事項:
(1) 犬猫は生後90日以降に狂犬病の不活化ワクチンの予防接種を受けること。予防接種後30日以上1年以内に台湾に輸入すること。
(2)妊娠中の犬猫を輸入する場合は、輸入時に妊娠4週以内であること。
(3)必要書類が揃っていない場合や、申請書、証明書の記載内容が不十分な場合、該当する犬猫を日本へ返送する、あるいは隔離、殺処分などの措置がとられる。
(4)申請書類は中国語または英語、あるいは中国語と英語の併記方式に限られる。
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【 詳細についての問合せ 】
① 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
犬貓輸出入檢疫程序專區
http://www.baphiq.gov.tw/ct.asp?xItem=15031&ctNode=1421&mp=1
Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine Council
http://www.baphiq.gov.tw/mp.asp?mp=2
② 台北駐日経済文化代表処 経済部: 電話 03-3280-7888