2022年7月15日より、当処の領務窓口は完全予約制となります。事前にお電話またはe-mailにてご予約ください。
一、発給条件
1.申請時に日本在住の日本国民であること。
2.以前に台湾へのワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
3.申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
4.台湾入国の目的は休暇であり、ワーキングは付随するものに過ぎない、なお、査証有効期限満了前に出国すること。
5.被扶養者を同伴しないこと(ただし、被扶養者が同じ査証又は他の査証を取得した場合を除く)
6.下記の必要書類を提出すること。
二、必要資料
1.ワーキング・ホリデー申請書1通(本人の署名が必要) 専用ウェブサイト https://visawebapp.boca.gov.tw/(英語はDuration of Stay:1-180 days(visitor),Number of Entries:Multiple,Purpose of Travel:Working Holidayを選んで下さい)にて個人情報を登録後、PDF形式のビザ申請書(A4)を要印刷。※未成年申請者は申請表2ページ目の下部にある‘代理人’欄に保護者のサインが必要
2.履歴及び台湾における活動の概要(所定フォームあり)。
3.旅券及びその写し1通(A4):残存有効期限が1年以上
4.カラー写真2枚: サイズ横3.5㎝×縦4.5㎝(頭頂から顎までのサイズは3.2㎝~3.6㎝以内で、6ヶ月以内撮影したもの、メガネ無し/目耳まゆは髪に隠されずに)
※規格に合わないものは一律再提出になります。
5.一年以上海外旅行保険(死亡、傷害、病気)適用の保険証券:原本とA4の写し1通を提出、原本は提示後返却します。
★保険証券に‘海外適用’が明記されていない場合は、別途で海外適用の書面を併せてご提出ください。
6.帰国ための航空券予約表、片道又は往復。
7.滞在費用証明書(銀行または郵便局の残高証明書):20万円以上本人名義で発行から3ヶ月以内のもの。(30万円以上の財力証明書があれば、6.航空券は不要)
8.査証手数料:不要 / *即急発行の処理代は別途 旅券、査証、証明関係手数料(2024/06/01より)
三、申請手続
1.申請者本人が出頭すること。
2.中華民国駐日代表処及び各弁事処に申請する。
3.必要により申請者に上記以外の書類提出又は審査官による面接を要求される。
受取: 案件により異なります。事前審査が必要です。証明書類などを下記メールにお送りください。 tecooka@mofa.gov.tw
※ビザ内容について
- ビザの種類:停留査証(VISITOR VISA)/マルチ(MULTIPLE)
- ビザ使用有効期間:ビザに記載されている[Issue Date]発行日から[Enter Before]まで(一年間)。[Enter Before]内は何度でも出入国が可能です。
- 停留期間[Duration of Stay]: 入国翌日起算で180日、出国せずに延長可能。初回入国の翌日から最大360日間の停留が出来ます。
※滞在日数について
- 延長手続き:入国後滞在日数が180日を越える場合、滞在期限が切れる15日前から、居住地の移民局サービスステーションにて更新手続きを行ってください(180日の期限を過ぎてからの延長手続きはできません)。
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入国回数に関わらず、初回入国翌日から360日間を越える前に台湾を出国しなければなりません。
※延長手続き、回数、延長後の滞在可能日につきましては、台湾現地移民局サービスステーションにて問い合わせください。
注意事項:1年以内にソマリア、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリア、パプアニューギニアに合計4週間以上滞在した方のビザ申請に関して