★日本先行結婚登記時所需資料,請逕向日本各市(區)役所確認。(例:台灣戶籍謄本,請逕向台灣戶政事務所申請)
日本で行う結婚手続きについては、各市(区)役所にて必要な書類をお問い合わせください。(例:台湾戸籍謄本が必要な場合は、台湾現地の戸政事務所のみ申請が可能です。)
★先於臺灣結婚再至日本登記之辦法,請參閱日台交流協會網站。
台湾での結婚登記後に、日本国内で行う登記方法は日本台湾交流協会サイトをご参考ください。
國人與日籍人士於日本登記結婚後,臺灣登記辦法 |
台湾籍と日本籍の方が日本での結婚登記後に、台湾国内にて行う登記方法 |
方法1.委託本處函轉者 (需約ㄧ個月)詳見結婚登記應備文件 |
方法1.本処を通して台湾市役所に転送 (登記完了まで約1ヶ月)結婚登記必要書類をご参考ください。 |
方法2.雙方自行返國辦理者 一、應驗證之文件 日本戶籍謄本:三個月內核發,載有結婚紀錄。*是否需要中譯本,請洽各戶政事務所。 二、驗證辦法:本處轄區外發行之公文書,因領務轄區規定無法認證,請務必參考文件驗證綜合說明 |
方法2.双方揃って台湾市役所にて提出 一、認証書類 日本戸籍謄本:発行から3ヶ月以内、婚姻記載があるもの。*中訳文の要否は、台湾各市役所にてお問い合わせください。 二、認証の手続き:領務業務の管轄規定により、本処の管轄外で発行された公文書は受付できません。個人文書認証必ずご参考ください。 |
方法3.國人單方自行返國辦理者 一、應驗證之文件 ①日本戶籍謄本:三個月內發行,載有結婚紀錄。*是否需要中譯本,請洽各戶政事務所。 ②中文姓名聲明書/填寫範例(日籍配偶須提交三個月內發行之住民票) 二、驗證辦法:本處轄區外發行之公文書,因領務轄區規定無法認證,請務必參考文件驗證綜合說明 |
方法3.台湾籍の方が一人で台湾市役所にて提出 一、認証書類 ①日本戸籍謄本:発行から3ヶ月以内、婚姻記載があるもの。*中訳文の要否は、台湾各市役所にてお問い合わせください。 ②中文姓名聲明書/見本(発行から3ヶ月以内日本住民票を提出) 二、認証の手続き:領務業務の管轄規定により、本処の管轄外で発行された公文書は受付できません。個人文書認証必ずご参考ください。 |
方法4.委託他人代辦結婚登記(請事先向戶政事務所洽詢可否委託申請) 一、應驗證之文件 ①日本戶籍謄本:三個月內發行,載有結婚紀錄。*是否需要中譯本,請洽各戶政事務所。 ②中文姓名聲明書/填寫範例(日籍配偶須提交三個月內發行之住民票) ③授權書 ※國人首次來處者需備兩吋證件照 二、驗證辦法:本處轄區外發行之公文書,因領務轄區規定無法認證,請務必參考文件驗證綜合說明 |
方法4.代理人による提出(事前に台湾市役所にて委託申請の可否をご確認ください)
一、認証書類 ①日本戸籍謄本:発行から3ヶ月以内、婚姻記載があるもの。*中訳文の要否は、台湾各市役所にてお問い合わせください。 ②中文姓名聲明書/見本(発行から3ヶ月以内日本住民票を提出) ③授権書 ※初来処の台湾籍の方は証明写真1枚 二、認証の手続き:領務業務の管轄規定により、本処の管轄外で発行された公文書は受付できません。個人文書認証必ずご参考ください。 |
註: 1.日籍配偶倘無法來處辦理中文姓名聲明書/填寫範例驗證,請親赴本處轄區內之公證役場辦理公證,始得代理申請。 2.日本戶籍謄本經驗證後,請於30天內向戶政事務所提出。 3.如國人為年滿18歲之男性未成年人或年滿16歲之女性未成年人,應提出法定代理人同意書。 |
注意事項: 1.日本籍配偶者の方が本処に来られない場合は、事前に本処管轄内の公証役場にて中文姓名聲明書/見本の公証を受けた上で、認証の代理申請をしてください。 2.日本戸籍謄本は認証後、30日以内に台湾市役所にて提出してください。 |