Ⅰ.申請前の確認
・1年以内に該当地域に計4週間以上滞在した場合
モザンビーク / パキスタン / アフガニスタン / マラウイ / マダガスカル / コンゴ民主共和国 / コンゴ
Ⅱ.管轄規定
現住所を管轄とする弁事処での手続きが最優先となるため、該当弁事処にてビザ申請を行ってください。
*本大阪弁事処の管轄区域
・近畿・・・大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県
・東海・・・愛知県 / 岐阜県 / 三重県
・北陸・・・富山県 / 石川県 / 福井県
・中国・・・鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県
・四国・・・徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
*各弁事処の管轄区域
・駐日代表処 [03-3280-7800]・・・関東地方 / 甲信越 / 東北地方
・横浜弁事処 [045-641-7737]・・・神奈川県 / 静岡県
・福岡弁事処 [092-734-2810]・・・九州地方 / 山口県
・那覇弁事処 [098-862-7008]・・・沖縄県
・札幌弁事処 [011-222-2930]・・・北海道
Ⅲ.申請方法
・窓口申請のみ・・・本人申請あるいは代理申請 ※予約不要 / 郵送は一切不可 [受領を含む]
・申請時期目安・・・出発の1ヶ月前以内(ビザ使用有効期限:3ヶ月)
Ⅳ.お問い合わせ先
・申請・・・ 9:00 - 11:00 & 13:00 - 14:30
※窓口は、番号札発券機での順番受付です。番号札のない方は受付できませんので、ご注意ください。
・受領・・・ 9:00 - 11:30 & 13:00 - 15:00
・交付日・・・・・・受理翌日起算5開館日(状況によっては更に日数を要する場合あり)
また特殊案件や過度の申請数については更に日数を要する
・開館日・・・・・・月~金曜日
・休館日・・・・・・土/日/祝祭日 (その他の休館日は、本サイトのお知らせをご参考ください)
・住所・・・・・・・・〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
E-Mail:osaka@mofa.gov.tw
Ⅴ.必要書類(労働許可書取得者)
・シングルのみ
・停留/居留に関わらず、下記の必要書類を揃えた上で、申請を行ってください。
①労働許可書(要中国語版)・・・紙原本必須(電子ファイル不可・現地受入先に紙原本の郵送を依頼してください)
*各申請先 雇用 [労働部労働力発展署 TEL+886-2-8995-6000]
投資 [経済部投資審議委員会 TEL+886-2-2342-5700]
②労働許可書のコピー 1通
③旅券・・・残存有効期限6ヶ月以上
④旅券のコピー 1通(A4)
⑤申請書 1通(見本)・・・旅券上と同様の署名が必要
*専用ウェブサイトにて個人情報を登録完了後、該当用紙(A4)を要印刷
⑥カラー写真2枚・・・サイズ[横3.5x縦4.5cm] / 頭部3.2~3.6cm / 6ヶ月以内撮影
*システム読取のため、規格外は受理不可
⑦現住所証明・・・日本国籍の方
*本人申請・・・原本要提示 [住民票・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード](いずれか1点)
*代理申請・・・申請者の上記証明書いずれかの全頁コピー [住民票のみ要原本]
※代理人の身分証明書/委任状は不要
⑧在留カード・・・日本国籍以外の方
⑨在留カードの両面コピー 1通(A4)・・・日本国籍以外の方
⑩査証費用 (受理後のキャンセル・返金不可)