国際民間航空機関(ICAO)の規定により、申請者は最近6ヶ月以内に撮影したカラー、上半身、正面向き、無帽、容貌が鮮明、背景白色の2インチの写真(頭頂から下顎までの長さが3.2から3.6センチの間)一セット2枚を提出しなければならない。写真の人物は色付き眼鏡をかけてはならない、目、鼻、口、顔、両耳及び特殊なほくろ、あざ、きずなどははっきり見せて隠さず、写真は修正を加えず、合成写真は使用せず、容易に人物が特定できるものであること。写真の規格の詳細は下記説明の通り:
一、 提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
二、 長さ4.5cm、幅3.5cm(ふちなし)、頭部と両肩先端のアップ撮影、画像としては頭の天辺から下あごまでの長さは3.2から3.6cm以内(即ち顔の部分が写真の面積の70~80%の割合を占める)。頭或いは頭髪のどの部分も写真の枠に接触してはならない。
三、 写真の色彩は適度で、インクで表面が汚れていない。
四、 眼はカメラ目線で、両目ははっきり開け閉じてはいけない、表情は自然で、口は閉じる。自然の肌色が表すように、明るさやコントラストが適切であること。
五、 頭髪で眼のどの部分も隠れてはならない、顔の輪郭がはっきりあらわれていて、片方に傾いてはいけない。頬の両側、両耳の輪郭及びほくろ、あざ、きずあとははっきりのこし、修正を加えてはならない。小耳症の患者は頭髪で耳たぶの輪郭を隠しても良いが、顔の輪郭は隠さず、はっきり表す。
六、写真の背景は白に限る。ライトは均一で、影がなく、閃光が顔に反射せず、赤目でないこと。
七、高品質の光沢写真専用紙に高解析度印刷する。写真はくっきりと鮮明であること、影像がぼけていたり、ギザギザ状態なものは不可。元の影像を印刷する以前に、リサンプリング或いは影像の原寸変更を行ってはいけない。
八、デジタルカメラで撮影する場合、カメラは少なくとも300万画素(ピクセル)以上のスペックで、「最高品質、最高色彩」に設定し、高品質光沢写真専用紙で印刷する。デジタル影像に潤色や強調を施してはならない。
九、眼鏡をかける場合:
(一) 眼がはっきり見えること。フラッシュが眼鏡に反射してはいけない。色つきの眼鏡は不可(視覚障害者は除く)
(二) 眼鏡の枠が眼のどこも隠していない。(太い眼鏡枠はかけない)
十、宗教上の理由で頭巾をかぶる場合、写真の人物の五官下あご先端から顔の両側の輪郭がはっきり見えること。
十一、幼児の写真は単独で申請者の影像が見えること。(椅子の背もたれ、玩具、おしゃぶり、他人の手又は支える手などの影像が写っていないこと)
十二、カメラとフラッシュ
(一) カメラのレンズは被撮影者の眼の高さに調整する。
(二) カメラから顔までの距離は約1.2メートル(少なくとも1メートル以上)
(三) 光学上或いは光線のねじれがない。
(四) デジタル焦点変化を使用しない
(五) ホワイトバランスを正確に調整する。
(六) 均一な白色背景で撮影する。
(七) 多くの拡散光源を使用して被撮影者の両側の光線がバランスよく、背景を照らして影ができない。
(八) 撮影テント内は戸外の光源の影響を受けない。
(九) 焦点ははっきり合っている。
一、 提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
二、 長さ4.5cm、幅3.5cm(ふちなし)、頭部と両肩先端のアップ撮影、画像としては頭の天辺から下あごまでの長さは3.2から3.6cm以内(即ち顔の部分が写真の面積の70~80%の割合を占める)。頭或いは頭髪のどの部分も写真の枠に接触してはならない。
三、 写真の色彩は適度で、インクで表面が汚れていない。
四、 眼はカメラ目線で、両目ははっきり開け閉じてはいけない、表情は自然で、口は閉じる。自然の肌色が表すように、明るさやコントラストが適切であること。
五、 頭髪で眼のどの部分も隠れてはならない、顔の輪郭がはっきりあらわれていて、片方に傾いてはいけない。頬の両側、両耳の輪郭及びほくろ、あざ、きずあとははっきりのこし、修正を加えてはならない。小耳症の患者は頭髪で耳たぶの輪郭を隠しても良いが、顔の輪郭は隠さず、はっきり表す。
六、写真の背景は白に限る。ライトは均一で、影がなく、閃光が顔に反射せず、赤目でないこと。
七、高品質の光沢写真専用紙に高解析度印刷する。写真はくっきりと鮮明であること、影像がぼけていたり、ギザギザ状態なものは不可。元の影像を印刷する以前に、リサンプリング或いは影像の原寸変更を行ってはいけない。
八、デジタルカメラで撮影する場合、カメラは少なくとも300万画素(ピクセル)以上のスペックで、「最高品質、最高色彩」に設定し、高品質光沢写真専用紙で印刷する。デジタル影像に潤色や強調を施してはならない。
九、眼鏡をかける場合:
(一) 眼がはっきり見えること。フラッシュが眼鏡に反射してはいけない。色つきの眼鏡は不可(視覚障害者は除く)
(二) 眼鏡の枠が眼のどこも隠していない。(太い眼鏡枠はかけない)
十、宗教上の理由で頭巾をかぶる場合、写真の人物の五官下あご先端から顔の両側の輪郭がはっきり見えること。
十一、幼児の写真は単独で申請者の影像が見えること。(椅子の背もたれ、玩具、おしゃぶり、他人の手又は支える手などの影像が写っていないこと)
十二、カメラとフラッシュ
(一) カメラのレンズは被撮影者の眼の高さに調整する。
(二) カメラから顔までの距離は約1.2メートル(少なくとも1メートル以上)
(三) 光学上或いは光線のねじれがない。
(四) デジタル焦点変化を使用しない
(五) ホワイトバランスを正確に調整する。
(六) 均一な白色背景で撮影する。
(七) 多くの拡散光源を使用して被撮影者の両側の光線がバランスよく、背景を照らして影ができない。
(八) 撮影テント内は戸外の光源の影響を受けない。
(九) 焦点ははっきり合っている。
国民が旅行通関する際の便利を確保するため、提出写真が上記規定に合わない場合或いは外交部領事事務局がスキャンして影像の品質が基準に達していない場合は申請者に高品質の写真を再提出してもらわなければならない。