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  各種文書証明必要書類一覧表 - Yokohama Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan 台北駐日經濟文化代表處橫濱分處
主要ニュース
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各種文書証明必要書類一覧表

中文説明

 

[必要書類]

全ての申請者:

1.文書証明申請書

2.認証費用(現金のみ)

 

[本処管轄]

神奈川県または静岡県発行の文書

詳細は「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご確認下さい。

 

申請手續 應備文件 備註
授權書(委任状)/拋棄繼承權聲明書               日本国籍の方(台湾国籍以外の方):◎事前に本処管轄内(神奈川県及び静岡県)の公証人役場で認証を受けること。1.公証人役場で認証済みの授權書/拋棄繼承權聲明書原本、コピー2. 授權人/拋棄人の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。※詳細は中国語版の「授權書(委任書)/拋棄繼承權聲明書等驗證手續」をご参照下さい。 ・委任目的が居留證の更新(延長)申請の場合は、本処領事官の面前でご署名いただけます。この場合は、必ず有効なパスポートをお持ちいただき、事前にご予約の上、委任者本人が窓口までお越し下さい。授權書の他に、日本のパスポートの写しに対して認証が必要な場合は、事前に本処管轄内(神奈川県及び静岡県)の公証人役場で認証を受けて下さい。⇒認証が必要な書類に関しては、提出先である、台湾の内政部移民署にご確認下さい。
学歴証明書(在学証明書、成績証明書、卒業証明書、學位記、卒業証書等)※キャンパス所在地が本処管轄内にあっても、本部所在地が本処管轄外にある場合は、本部所在地の管轄内の代表処で認証して下さい。但し、学歴証明書上にキャンパスの所在地が明記されていれば本処で認証可能です。 1.日本の学歴証明書原本、コピー※在学証明書は三ヶ月以内に発行されたもの。2.必要に応じて、同時に写しに対しても認証可能です。(認証部数のコピーと本処控用のコピー)※原本に対して認証し、同時に写しにも認証する場合のみ可能です。(写しに対しての認証費用は一部につき半額)

3.申請者の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー

※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。

・本処の管轄は神奈川県及び静岡県発行の文書です。・學位記、卒業証書等一部しか取得出来ない文書は写しにのみ認証も可能です。(認証部数のコピーと本処控用のコピー)※原本に対して認証しない場合、認証費用は原本と同額。※写しにのみ認証の場合でも、原本は提示して下さい。

※卒業証明書と成績証明書が発行されてから数年以上経過している場合、認証できない可能性があります。

病院の診断書、領収証、健康檢項目表等 1.日本の診断書、領収証原本、コピー(病院または医師の印が押されているもの)※診断書や領収証は一枚ずつの認証になります。2.申請者の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。 ・本処の管轄は神奈川県及び静岡県発行の文書です。◎健康檢查項目表(見本)⇒予防接種証明書等添付資料がある場合は、診断書とホチキス止めにすること。⇒医師のサイン及び病院名記載の押印があること。
戶籍謄本、住民票、印鑑証明書、無犯罪証明書、婚姻届受理証明書等 1.日本の戶籍謄本等の原本、コピー※訳文の要否は提出先機関にご確認下さい。2.申請者の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。 ・本処の管轄は神奈川県及び静岡県発行の文書です。・公文書は三ヶ月以内に発行されたもの。
死亡届記載事項証明書、除籍謄本等 1.日本の市(区)役所発行の死亡届記載事項証明書(書式說明:左側は死亡届、右側は死亡診断書または死体検案書;市(区)役所の四角い赤い公印が押されているもの)等の原本、コピー※訳文の要否は提出先機関にご確認下さい。2.[必要に応じて]授權書3.代理申請者(配偶者または親族)の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。

4.家族関係を証明出来るもの(戸籍謄本等)

・本処の管轄は神奈川県及び静岡県発行の文書です。・写しのみの認証は出来ません。・亡くなった方が日本国籍の場合、市(区)役所によっては、死亡届記載事項証明書を発行していない所もあるようです。その場合は、除籍謄本を取得して下さい。・亡くなった方が台湾国籍の場合、死亡届の名前が中国語名になっているかご確認下さい。通称名になっている場合は、中国語名と同一人物だとわかる証明書をご用意下さい。
身分証明書 台湾パスポート1.有効な台湾パスポートの原本、コピー(認証部数のコピーと本処控用のコピー)2.申請者の在留カードの原本、両面コピー日本パスポート1.本処管轄内(神奈川県及び静岡県)公証人役場で認証済みの日本パスポートの原本、コピー(認証部数のコピーと本処控用のコピー)

その他外国パスポート

1.自国の駐日大使館/領事館で認証済みのパスポートの原本、コピー(認証部数のコピーと本処控用のコピー)

※駐日大使館/領事館の所在地が本処管轄内(神奈川県及び静岡県)の場合のみ受付可。

2.申請者の在留カードの原本、両面コピー

・本人が本処、公証人役場または各自国大使館/領事館に出向いて申請すること。
独身(單身)証明書※対象者は日本在住の台湾国籍の方です。台湾在住の台湾国籍の方は、台湾の法院に申請方法をご確認下さい。日本国籍の方は、市(区)役所で申請して下さい。 1.台湾の戸籍謄本原本、両面コピー(三ヶ月以内に発行された、記事欄が省略されていないもの)。※本処発行の独身証明書は、台湾の戸籍謄本の原本を添付書類として、割印を押して発行します。必要部数分の戸籍謄本原本をお持ち下さい。2.申請者の有効なパスポートの原本、コピー3.申請者の在留カードの原本、両面コピー※詳細は中国語版の「單身證明書(僅有中文版本)」をご参照下さい。 ・本人が本処窓口で申請すること。・独身証明書の要否は、市(区)役所によって異なります。ご確認の上、必要に応じて申請して下さい。
結婚証明書 1.台湾の戸籍謄本原本、両面コピー(結婚の記載があり、三ヶ月以内に発行された、記事欄が省略されていないもの)。※本処発行の結婚証明書は、台湾の戸籍謄本の原本を添付書類として、割印を押して発行します。必要部数分の戸籍謄本原本をお持ち下さい。2.申請者の有効なパスポートの原本、コピー3.申請者の在留カードの原本、両面コピー※詳細は中国語版の「結婚證明書(僅有中文版本)」をご参照下さい。 台湾での結婚手続きが完了している場合のみ発行可。・台湾の結婚記載の戸籍謄本+訳文、結婚証明書+訳文、英文の証明書等を提出すれば受付されるケースがほとんどのようです。日本側の提出先にご確認の上、必要に応じて申請して下さい。
中文姓名聲明書 1.中文姓名聲明書原本(本名の漢字が台灣で使用されている文字であれば、そのまま姓名として登録可。)2.申請者の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。 ・本人が本処窓口で申請すること。・本人が本処に来られない場合は、事前に本処管轄内(神奈川県及び静岡県)の公証人役場で認証を受けてから代理申請して下さい。
台湾の戶籍謄本、印鑑證明書 1.事前に台湾の地方法院で公証を受けた後、外交部領事事務局で更に認証した戶籍謄本(印鑑證明)の原本、コピー2.申請者の有効なパスポート等の顔写真付き身分証明書の原本、コピー※日本国籍以外の方は在留カードの原本、両面コピーも併せてお持ち下さい。 ・本処での認証の要否は、日本側の提出先にご確認下さい。

 

※本人が申請に来られない場合は、パスポート等のコピーと代理委任状が必要です。代理委任状原本(署名欄にパスポートと同様の自筆の署名があるもの。パスポートがない方は、署名+印鑑登録している印鑑を押印し、印鑑証明書を添付すること)、代理申請者の顔写真付き身分証明書の原本、コピーをお持ち下さい。