【国籍回復VISA申請案内】
- 現時点の発給までの所要日数:3-5 営業日
- 各文字をクリックしていただくと詳細情報をご確認いただけます。
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本処の管轄は神奈川県・静岡県に住民票をおいている方になります。管轄外にお住まいの方は、住民票を置いている住所の管轄駐日代表処で申請いただけます。 |
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こちらをご確認ください。 |
申請書作成WEBサイト [説明はこちら] | |
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写真説明 *カラー写真・3.5*4.5のパスポートサイズ・背景白。青色背景不可。 顔の大きさ3.2~3.6センチ。顔の大きさが極端に小さい場合は、受付できません。規格詳細は上記ホームページ内の説明をご確認ください。 ※裏面に必ず「油性ペン」でご記名をお願いいたします。(漢字でもローマ字でも構いません。) 規定に合わない写真を提出される方が多いです。再提出となる場合もございますので、ご注意ください。 |
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よくあるお問い合わせとVISA申請注意事項 |
旅券・査証・証明関係手数料 | |
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【指定表格 / 必要資料のうち指定フォームがあるもの】
【参考資料】
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【申請注意事項】
※ 国籍回復の手続きは、日本で居留VISAを取得後、台湾にて国籍回復に係る全ての手続きを完了させる必要があります。
※上記の【回復國籍流程】をご参照いただき、詳細は台湾各機関にお問い合わせください。
① 「国籍喪失の記録がある台湾の戸籍謄本」・「帰化記録のある戸籍謄本の認証」及びその他公文書の認証について
- いずれも「最近3か月以内に発行された」書類が必要です。
- 日本で国籍回復VISA申請の際に提出する「帰化記録の記載のある戸籍謄本」、(「帰化」手続き後に除籍になり、氏名が現在と幾何の当時と異なっている場合)「現在の戸籍謄本」をご準備ください。
- その他日本で発行された書類(特殊な事情等で戸籍謄本以外の出生証明書など公文書の駐日の各代表処で認証手続きが必要な場合)は、発行元の管轄の代表処で認証の手続きを済ませてから、VISA申請にお持ちください。
- 神奈川県・静岡県で発行された戸籍謄本や公文書は本処でVISAと同時に認証申請可能です。神奈川県・静岡県以外で発行された書類は、管轄する代表処で事前に「認証」手続きを行い、原本とコピー1部をご準備ください。
- 原本は確認後、その場でお返しいたします。必ず事前にコピーを1部、ご準備ください。
②「犯罪経歴証明書」申請について
「犯罪経歴証明書」の申請には、(1)パスポート(2)住民票(発行から6ヶ月以内)または自動車運転免許証(3)オンライン登録済みの査証申請書 が必要です。
オンラインで作成した申請書は2部印刷し、1部は「犯罪経歴証明書」申請用に、1部はVISA申請用にご使用ください。「犯罪経歴証明書」はVISA申請時に厳封のままお持ちください。
申請方法や場所等詳細は神奈川県警ホームページまたは静岡県警ホームページをご覧ください。申請の際には指紋を採取しますので、必ずご本人が申請して下さい。
③ 居住地証明の提示について
2022年9月1日より申請者の居住地確認のため、申請必要書類に追加で「住民票」(最近3か月以内発行)、「日本の免許証、マイナンバーカード(PDF可)のいずれか1通のA4サイズコピー」の提出をお願いいたします。公共料金などの領収書は証明として扱えませんので、住民票をおいている地域の管轄代表処での申請をお願いいたします。
④ 航空券の提示について
必要資料の中の「航空券」はコロナ禍を考慮し、Eチケットがある場合にはそのコピー、旅行会社または航空会社発行の「予約確認書」コピー、【旅程が未確定な場合は】旅行予定表のいずれか1通を他の資料と合わせてご提出ください。旅程は必ずしも確定ではなくあくまで予定で足り、申請後にVISAの有効期限内で変更していただいても構いません。
⑤ 「健康診断書」について:
内容に不足がある申請者が多くおられますので、VISA申請前に必ずこちらをご確認いただき、当日不足がないようにお願いいたします。(詳細説明はこちら)
⑥台湾国内での手続きに関して詳細を確認したい場合
(ホームページに移動します。ページ下段に連絡先の記載がございます。)
以上