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  文書証明 - Yokohama Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan 台北駐日經濟文化代表處橫濱分處
主要ニュース
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こちらは横浜分処のホームページです。

 

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本処で認証できる文書は、神奈川県及び静岡県発行の文書です。

それ以外の地域から発行された文書は本処では認証できません。

詳細は「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご確認下さい。

文書発行地を管轄とする弁事処で申請して下さい。尚、申請方法につきましては、各弁事処にお問い合わせ下さいませ。

 

【個人申請の必要書類】

 

一、申請の手続きと添付書類

◎日本で作成された文書、書類は台湾の関係官庁に提出する前に、我が国の在外公館にあたる各弁事処での認証手続きが要求される場合があります。認証を受けるための手続きと添付書類については、下記をご参照下さい。尚、各弁事処による認証手続きが必要かどうかは、提出先にご確認下さい。

(1)公文書発行機関の所在地本処の管轄内(神奈川県・静岡県)にある文書に限ります。
(2)私文書申請者の居住地が本処管轄内の方は、神奈川県・静岡県にある公証人役場にて認証して下さい。

・・・・本人申請の場合・・・・

文書証明申請書 / 【見本

申請者の有効な顔写真付き身分証明書(パスポート等の原本、コピー)

※認証を受けたい書類上の氏名と、身分証明書上の氏名が一致していることをご確認下さい。一致しない場合は、関連書類をお持ち下さい。

日本のパスポート上の「所持人自署」の箇所に英語で署名している方は、日本名(漢字)がわかる顔写真付き身分証明書の原本、コピーも併せてお持ち下さい。

日本国籍以外の方は在留カードの原本、コピーも併せてお持ち下さい。

授權書(委任状)を申請する場合は、必ず有効なパスポートをお持ち下さい。台湾国籍以外の方は事前に公証人役場で認証を受けてからお持ち下さい。詳細は別ページの「授權書(委任状)について」をご参照下さい。

認証する書類の原本、コピー(原則三ヶ月以内に発行されたもの)
本処の控えとして認証書類のコピーが必要になります。事前にご準備下さい。

認証費用(現金)・・・最新の手数料一覧表をご参照下さい。
現住所が確認できる身分証明書が必要です。尚、本処受付管轄につきましては、別ページの「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご参照下さい。

本処では郵送での申請を受け付けしておりません。

一部の文書に限り郵送での受付をします。郵送申請についての詳細は《横浜分処での郵送申請について》をご参照下さい。

 

・・・・代理申請の場合・・・・

文書証明申請書 / 【見本

本人の有効な顔写真付き身分証明書(パスポートコピー)

※認証を受けたい書類上の氏名と、身分証明書上の氏名が一致していることをご確認下さい。一致しない場合は、関連書類をお持ち下さい。

日本のパスポート上の「所持人自署」の箇所に英語で署名している方は、日本名(漢字)がわかる顔写真付き身分証明書の原本、コピーも併せてお持ち下さい。

日本国籍以外の方は在留カードのコピーも併せてお持ち下さい。

パスポートがない方は、顔写真付き身分証明書印鑑登録証明書をお持ち下さい。

代理委任状(個人)原本(署名欄にパスポートと同様の自筆の署名があるもの。パスポートがない方は、署名印鑑登録している印鑑を押印すること。)

代理委任状についての公証人役場での認証の要否については、別ページの「認証手続を代理申請する際の委任状について」をご確認下さい。

代理申請者の有効な顔写真付き身分証明書(パスポート等の原本、コピー)

日本国籍以外の方は在留カードの原本、コピーも併せてお持ち下さい。

※旅行会社、法律事務所の方は、外務員証や資格証明書、お名刺等の原本、コピーも併せてお持ち下さい。(お名刺の場合は、現物をそのままいただきます。)

※未成年者から委任を受けて手続きをすることは出来ません。必ず保護者からの委任状と、顔写真付き身分証明書+住民票等親子関係がわかるものを提出して下さい。

手続きの内容によっては、代理人との関係がわかるもの(戸籍謄本等)を確認しております。

認証する書類の原本、コピー(原則三ヶ月以内に発行されたもの)

本処の控えとして認証書類のコピーが必要になります。事前にご準備下さい。

認証費用(現金)・・・最新の手数料一覧表をご参照下さい。

現住所が確認できる身分証明書が必要です。尚、本処受付管轄につきましては、別ページの「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご参照下さい。

 

二、発給に要する時間

申請書類を提出し、認証費用を納めてから、領事官により審査されます。書類が揃っていれば、発行は3-5日後です。尚、添付書類が必要と判断された場合、提出書類を余分に要求される事もありますので、余裕を持って申請して下さい。

 

三、注意事項

(1)各地の商工会議所、財団法人、検定協会、学校、病院で作成された文書はその内容によって申請の手続きまたは添付書類が異なるので、事前にお問い合わせ下さい。
(2)公文書は発行機関の所在地が本処の管轄内(神奈川県・静岡県にある文書に限ります。また、私文書は必ず本処の管轄内(神奈川県静岡県にある公証人役場にて認証して下さい。詳細は各担当弁事処にご確認下さい。
(3)ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。
台北駐日経済文化代表処横浜分処のお問い合わせ先:
TEL :045-641-7736~8
FAX :045-641-6870
Mail:yok@mofa.gov.tw