【注意喚起:「オーバーステイ」にならないようにご注意ください】
外国人が台湾に滞在する場合、停留期間には期限があります。ビザ免除措置適用の場合は、当局の規定期間(例:日本国籍の場合は90日間)、VISAを取得している場合には、VISAに記載されている許可期間(詳細は以下の説明をご覧ください。)となります。
- この期日を超えてしまうと「オーバーステイ」の指摘を受け、当局の定める処罰を受ける必要があります。
- 一度記録がついてしまうと向こう1年間の入国制限の対象となります。入国の際に許可された停留期限(パスポートに押されたスタンプに「〇〇DAYS」と記載されています。)を必ずご自身でご確認ください。
- VISAを事前に取得された方で、延長手続きが必要な場合は、滞在可能期限から1~2週間前倒して内政部移民署にて延長手続きをお願いいたします。VISAの記載内容に関する詳細は本ページの以下の説明をご確認ください。
【査証免除国一覧】
以下のリンクからご確認ください。
https://www.boca.gov.tw/cp-149-4486-7785a-2.html (英文)
情報は不定期に更新されますので、外交部ホームページにて最新の情報をご確認ください。
【免簽證暨落地簽證規定(中文)】
【Visa-Exempt Entry and Landing Visa(ENGLISH 英文)】
【中華民国VISAの種類】
- 停留VISA:滞在が180日を超えない短期のVISA。「シングル」と「マルチ」があるが、コロナ対応のため、現在は、「商務」、「語学研修」、「交換留学」、「ワーキングホリデー」VISA以外は、原則シングルのみ発給。
- 居留VISA:滞在が180日を超える長期滞在者向けのVISA。「シングル」の居留VISAで入国後、内政部移民署でマルチ機能のある「居留証(ARC)」に切り替え申請が必要。
【申請目的別VISAの詳細情報】
※現在、各ページの内容を順次更新中です。
停留VISA |
※日本の「在留カード」所持者のみ。中国大陸籍以外。
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居留VISA |
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停留または居留VISA |
※入学許可期間による
※台湾の外交部領事事務局の事前審査が必要。 |
渡航システムでの許可 | |
電子VISA(eVISA) |
【中華民国のVISA記載内容について】
VISA記載内容の説明は以下をご参照ください。
※パスポートの氏名欄がFull Nameで記載されている場合、「SurName,Given Name欄が「XXX(「空欄」の意味),(Full Name)」という表記になります。ご了承ください。
【VISAの停留期限について】
VISAに以下のように記載がある場合の滞在可能日数は、
例)90DAYS →延長可能なビザです。
90日以上滞在される場合は、【期限が切れる前に】台湾の移民署で延長手続きが必要です。オーバーステイを避けるために、期限が切れる数日前には延長の手続きを行ってください。
例)45DAYS NO EXTENTION →延長不可のVISAです。
原則、延長や切り替えはできないビザになります。
【居留ビザ取得者】
※出入国及移民法第22条により、居留ビザを取得された方は、中華民国に入国後15日以内に居住予定地の内政部移民署で「外僑居留証(在留カードに相当)」を申請して下さい。
※中華民国国内での滞在可能期間は外僑居留証に記載されている「居留期限」となり、こちらが「外僑居留証」の有効期限です。商務・就労の方は、「外僑居留証」申請時に許可公文書に記載されている許可期間の残存が180日以上必要になります。
【延長可能な停留ビザ取得者】
延長可能なビザをお持ちの方は、査証や停留許可の期限が切れる1~2週間前にお住まいの近くの内政部移民署で延長の手続きを行ってください。必要資料などの手続きの詳細は、内政部移民署の各サービスステーションにお問い合わせください。
- 内政部移民署ホームページ:http://www.immigration.gov.tw
以上