[医療受診目的での短期滞在VISA申請案内]
【対象】
日本国内では治療が困難なため、台湾に渡航して医療受診及び治療が必要な方。台湾での治療の期間がビザ免除期間の90日を超える場合は、必ずVISAを申請してください。
【条件】
1.現在は入国緩和措置により衛生福利部の許可公文書は不要となっています。
2.三親等以内の同行者(2名まで)も特別入境許可の申請が可能。ただし、申請者と同じビザ申請書類(原本必須書類以外はコピー可)と関係証明書類(日本の戸籍謄本や住民票)の提出が必要です。
【申請案内】
- 現時点の発給までの所要日数:3-5 営業日
- 各文字をクリックしていただくと詳細情報をご確認いただけます。
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本処の管轄は神奈川県・静岡県に住民票をおいている方になります。管轄外にお住まいの方は、住民票を置いている住所の管轄駐日代表処で申請いただけます。 |
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こちらをご確認ください。 |
申請書作成WEBサイト [説明はこちら] | |
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写真説明 *カラー写真・3.5*4.5のパスポートサイズ・背景白。青色背景不可。
顔の大きさ3.2~3.6センチ。顔の大きさが極端に小さい場合は、受付できません。規格詳細は上記ホームページ内の説明をご確認ください。
※裏面に必ず「油性ペン」でご記名をお願いいたします。(漢字でもローマ字でも構いません。)
規定に合わない写真を提出される方が多いです。再提出となる場合もございますので、ご注意ください。 |
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よくあるお問い合わせとVISA申請注意事項 |
旅券・査証・証明関係手数料 | |
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(停留)台湾での医療受診のための短期滞在 申請必要書類(許可公文書が不要の時期の申請必要書類一覧) |
[申請注意事項]
①居住地証明の提示について】
2022年9月1日より申請者の居住地確認のため、申請必要書類に追加で「住民票」(最近3か月以内発行)、「日本の免許証、マイナンバーカード(PDF可)のいずれか1通のA4サイズコピー」の提出をお願いいたします。公共料金などの領収書は証明として扱えませんので、住民票をおいている地域の管轄代表処での申請をお願いいたします。
②航空券の提示について
必要資料の中の「航空券」はコロナ禍を考慮し、Eチケットがある場合にはそのコピー、旅行会社または航空会社発行の「予約確認書」コピー、【旅程が未確定な場合は】旅行予定表のいずれか1通を他の資料と合わせてご提出ください。旅程は必ずしも確定ではなくあくまで予定で足り、申請後にVISAの有効期限内で変更していただいても構いません。
③「手続き代理委任状」について
- 旅行会社様、VISA申請代行業者様、同一家族の方が代表でビザ申請される場合、ビザ申請用の代理委任状は不要です。
- 代理申請の場合は、申請書の2ページ目下段「代理人」欄に予めご記入ください。
- ただし、旅行会社様が「戸籍謄本」の認証手続きも同時申請される場合は、認証用の代理委任状及び写真つき身分証明書の原本とA4サイズコピーが必要になります。
旅行会社以外の代理人(同じ会社の同僚など)が申請する場合、「申請者がサインした委任状及び代理人の身分証明書+A4サイズコピー及びお名刺1枚」をご準備ください。
委任状作例 (特に指定はありませんが、参考にしてください)
④ 発給までの期間について
VISA申請には審査があり、資料や審査に問題がない場合、発給までに3-5営業日ほどかかります。追加料金を頂戴しての特急申請は人道緊急の場合に限らせていただいております。予めご了承ください。
⑤ 未成年「父母同意書」について
未成年(18歳未満)の方は
①父母同意書:同意書は指定フォームのうち中文・日文いずれか1通を提出して下さい。
②保護者の身分証明書(パスポートまたは免許証)のA4コピー(空白部分にパスポートと同じ署名をする)
③全家族記載の「住民票」(記載事項省略無しの「全部事項証明書])
の提出が必要です。
以上