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  台北週報2124号(2003.12.18) - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
主要ニュース
:::


台北週報2124号(2003.12.18)

週間ニュースフラッシュ

◆〇四年のIC製品生産高は三一%成長見込み

 経済部のITIS (産業技術情報サービス普及)計画の予測によれば、台湾における二〇〇四年のIC産業全体の生産高は、一・〇八兆元(約三・七八兆円)で、二〇〇三年比三一%の成長となり、世界全体での成長率二〇・三%を大きく上回る見込みとなった。このうち、IC設計業は〇三年比三六・七%、IC製造業が三一・三%、ICファウンドリーが二八・六%の成長と予測されている。

《台北『民生報』11月26日》 

◆「ナノテク研修センター」が設立

ナノメーター・テクノロジーの専門的人材育成のため、行政院国家科学委員会に所属する国家実験研究院国家ナノテクユニット実験室は、交通大学と合同で、十一月二十六日、「ナノテク研修センター」を設立した。今後は産業競争力向上のため、産、学、研究界が求める半導体ユニットモジュールとICチップシステム設計に関する研究開発の情報および教育訓練サービスを提供する。

《台北『民生報』11月27日》  

◆フィリピンとのFTA半年以内に評価報告

 第十一回台湾・フィリピン閣僚会議が十一月二十八日、マニラでおこなわれ、双方は自由貿易協定(FTA)の締結に向けて、今後台湾経済研究院とフィリピン交通研究センター(CRC)により合同研究委員会を設立し、半年以内に免税、投資などの評価報告書を提出することなどで合意した。

《台北『経済日報11月29日』》 

◆陳総統が人権の重要性を強調

 陳水扁総統は十二月一日、総統府で二〇〇三年世界人権デーのキャンペーン「人権文物展および台湾人権情報ネットワーク」の開幕式典を主催し、「人権、法治、民主の価値と法規はわが国の政治、社会、文化生活のなかに浸透しており、皆さんが台湾を信じ心を一つにすれば、台湾の人権の種は新世紀に花開く」と宣言した。

【総統府 12月1日】 

◆台北市教育機関で十二月一日から体温測定開始

SARS(重症急性呼吸器症候群)の再度の蔓延を回避するため、台北市の各教育機関では全国にさきがけ、十二月一日から体温測定を実施した。朝晩二回、自宅での体温を記録し、三十八度以上ある場合は自宅待機、医師の診察を受けることが義務づけられている。

《台北『聯合報』12月1日》 

◆防御的公民投票を世界に向け発信

陳水扁総統が防御的公民投票により国家の主権と安全を守る提言をしたことにともない、呂秀蓮副総統は十一月三十日、「中国は台湾のWHO入りを妨害し、六百五十発のミサイルを台湾に向け配備している。防御的公民投票の発動は当然であり、世界中にこのことを知らせたい」と述べた。

《台北『中国時報』12月1日》 

◆人民元の持込みは最大六千元までに

中国への旅行、出張などで使いきらなかった人民元の台湾国内への持込みについて、財政部、中央銀行および大陸委員会などでは六千人民元を上限とする方向で検討している。両岸人民関係条例修正案が正式に実施された上で、二〇〇三年内をめどに限度額を発表する予定だ。

《台北『聯合報』12月1日》 

◆呂副総統が防御性公民投票の必要性を再度強調

 呂秀蓮副総統は十二月一月、「総統選挙戦の過熱にともない、今後中国からの圧力がさらに高まる恐れがある。防御的公民投票の必要性は疑いようがない。陳水扁総統は自らが握るこの『宝刀』を必ずや適切に用いるだろう」と述べ、公民投票に対する考え方が陳総統と一致していることを改めて強調した。

《台北『自由時報』12月2日》

 
総統選挙時に公民投票実施へ
中国のミサイル増強は重大な国家危機

 「公民投票法」が立法院を通過したが、その第十七条には、外的要因により国家の主権変更の危機が迫った場合、総統が安全に関する公民投票を発動することができると定められている。陳水扁総統はこれを運用し、来年3月20日の総統選挙と同日に防衛的な公民投票を実施する意向を示した。また林佳龍・行政院スポークスマンは、中国の強硬姿勢が危機であると認定し、公民投票が統独問題とは無関係であることを説明した。

●中国のミサイルは脅威 

 陳水扁総統は、十一月三十日、高雄市歯科医師会の大会に招かれて講演し、そのなかで同二十七日夜に立法院を通過した「公民投票法」(以下、公投法)に言及した。陳総統はまず、今回公民(国民)投票の法制化が成ったものの、行政側に提案権がないなど、実際には実施の困難なものになった点を批判し、「こうしたなかにも、公民投票を自由に向けて進展させることができる。すなわち公投法第十七条の規定である。同条文には『国家が外部からの脅威に遭遇し、国家主権変更に至る恐れがある場合、総統は行政院院会(閣議)の決議を経て、国家の安全問題に関する事項について、公民投票を公布することができる』と定められている。これは総統に付与された権限であり、これを善用し、台湾の主権を擁護し二千三百万台湾国民の権利を護りたい」と公投法第十七条を活用し、総統選挙と同日に公民投票を実施する可能性のあることを示唆した。

 さらに陳総統は「中国はすでに江西省、福建省、広東省の沿岸五カ所の、台湾に面する沿海部に四百九十六基もの弾道ミサイルを配備し、それらの射程はいずれも六百キロ以内で、毎年五十基のミサイルが増強されている」と明らかにした。同時に「中国のこうした動きは、台湾海峡の安全を脅かすばかりでなく、アジア太平洋地域の安全をも危機に陥れるものである。このため米国は最近、中国に台湾を武力で侵犯する行動をとってはならないと警告し、欧州議会もまた、中国は台湾に照準を合わせたミサイルを撤去すべきだとする議案を採択した」と述べた。

 この上で陳総統は「中国の掲げる『一つの中国』の原則は、すなわち『一国二制度』であり、台湾を中国の一つの省か特別行政区にしようとするものであり、つまり台湾を第二の香港に落とそうとするものである。われわれはこれを断じて受け入れることはできない。両岸直航と三通問題について両岸が協議できないままに置かれている原因もここにある。中国がこうも多くの弾道ミサイルの照準を台湾に合わせているということは、台湾に『一つの中国』の原則を受け入れるように脅迫するものであり、まるで短刀を相手の腹に突きつけ、言うことに従わなければ刺すぞと脅しているようなものである。これが公投法第十七条にいう『国家が外部からの脅威に遭遇し、国家主権変更に至る恐れがある場合』に該当しないと言えるだろうか」と強調した。

 さらに陳総統は同時に「もし中国が撃ち込んできてから『安全問題に関する事項』について公民投票を実施しても間に合わない。安全問題に関する公民投票は、中国が台湾を併呑しようとするのを防ぎ、台湾の主権を護るためのものである。同時にそれは台湾国民が世界に向かって、台湾は『一国二制度』を受け入れることはできず、第二の香港になることを願っていないことを厳然と示すものでもある。これは予防的な公民投票であり、病気の最高原則は早期治療である」と強調した。

《台北『中央社』11月30日》 

●台湾防衛は政府の義務 

 行政院の林佳龍スポークスマンは十二月二日、行政院新聞局の記者会見において「わが国政府は中国に対し常に善意を示してきたが、中国は台湾に対する文攻武嚇(メディアによる攻撃と武力による威嚇)を終始変えようとせず、政治、軍事、経済の面で台湾に脅威を与えつづけている。これに対し、政府は台湾の国家主権と安全を護る責任があり、このため政府は安全問題に関する公民投票を提議する予定である。目的は中華民国の主権独立国家としての現状を擁護し、現状を変えようとするいかなる意図をも防ぐためのものである」と言明した。

 林スポークスマンの発言内容は以下の通りである。 

○    ○     ○ 

 政府の現状に対する解釈は、台湾は主権独立国家であって、正式名称は中華民国である。この現状を変えようとするいかなる意図も、台湾の利益と衝突するものであり、政府には台湾の主権と安全を防衛する責任がある。 

 陳総統は就任の際に「中国が武力を発動する意図がない限りにおいて、私は在任中に独立を宣言せず、国名を変更せず、二国論を憲法に盛り込まず、統一か独立かといった現状の変更に関する公民投票は行わず、また国家統一綱領や国家統一委員会を廃止することもしない」とする「四つのノー、一つのナッシング」政策を発表した。しかしわが国の主権に対する中国の脅威は一貫して存在し、それは増大し続け、国家の主権変更の恐れさえ生じている。中国の強硬な「一つの原則」の下におけるわが方への脅威は以下の通りである。 

一、政治面―台湾が主権国家であることを否定し、わが国の国交国を切り崩し、国際活動の場を奪い去り、地方化を進めて対等の地位を消滅させ、台湾の香港マカオ化という最終目標を達成しようとしている。

二、軍事面―台湾に対する武力発動の政策をいまだ放棄せず、わが国の兵器購入と他国との安全協力を阻止しようとしており、また台湾に対する軍事的配備を強化している。 

三、経済面―わが国が各国と経済協力を進めるのを妨害し、各国にわが国と自由貿易協定を結ばないように圧力をかけている。

【行政院 12月2日】 

 ●公民投票と統独問題は無関係 

 立法院が「公民投票法」を可決し、陳水扁総統が来年三月二十日の総統選挙と同日に「安全に関する公民投票を実施したい」との意向を明らかにしたが、これに対し米国務省のバウチャー報道官が十二月一日に「台湾海峡両岸の一方が、現状を変更しようとするいかなる動きにも反対する」と表明した。これについて行政院の林佳龍スポークスマンは十二月三日、行政院での記者会見において「台湾における中華民国はすでに主権の独立した国家であり、いわゆる『台湾の独立か統一かを問う公民投票』はまったく必要のないものであり、陳総統が主張している来年三月二十日の『安全に関する公民投票』は、両岸の現状とアジア太平洋地域の平和を維持するためのものであり、統一か独立かといった問題とは無関係なものである。陳総統が就任演説で示した『四つのノー、一つのナッシング』政策の原則はまったく変更されていない。安全に関する公民投票は、台湾の現状を変えようなどとするものでは決してなく、公民投票は、台湾の主権が変更される危険にさらされ、総統としてこれに対する責任により実施しようとするものである」と指摘した。

 さらに林スポークスマンは「この公民投票は、国内的には国民の『心の防衛』を強化し、対外的にはわが国の生存の場を拡大するためのものである」と述べ「米国が『台湾の独立か統一かの公民投票』に反対する立場と反応は理解する。それは主として台湾が現行政策を維持し、同時に中国が状況判断を誤ったり過激な反応をしたりしないように望むものである。わが国と米国との意思疎通と信頼感の基礎は良好であり、米国は台湾の民主主義具現への努力を理解すべきであり、政府は米国が両岸政策においてその一貫した政策を維持し、いかなる一方が紛争を武力で解決しようとすることにも反対するものと確信している」と述べた。

 同時に「中国が長期にわたりわが方に対する非国家化と地方化を進め、絶えずわが国の国交国と国際活動の場を奪い取り、対等の立場を消滅させようとしているなかに、わが国にとって軍事上警戒を強める以外に、安全確保のため防衛的な公民投票は台湾の主権と安全維持のため、民意を善用する最も有効な方途となるのだ」と強調した。

【行政院 12月3日】

ニュース

華衛二号来年一月打ち上げ 
米国への搬出作業始まる

 台湾の観測衛星「華衛二号」の来年一月十七日の米国での打ち上げに備え、国内では十一月二十六日から衛星の搬出作業が始まった。

 「華衛二号」の発射が成功すれば地球の周りの軌道に乗って、毎日二回台湾の上空に姿を現し、八分以内に全島の映像を録画できる。これにより、台湾の陸地と付近の海域映像を即時に得ることができ、これらの映像はおもに土地の利用や造成計画、環境や災害の評価のほか、科学研究や教育など民生分野の活用も計画されている。

 四年前に打ち上げられた華衛一号は、すべての部品と組み立て、発射までを他国の協力のもとに成功させたが、今回の「華衛二号」は部品こそ他国から輸入したものの、組み立ては台湾主導で行い、主なプログラムソフトと光電子部品は台湾のエンジニアがみずから設計、開発した。台湾の宇宙開発はすでに核心技術を掌握できるまでに発展したといえる。

《台北『民生報』11月27日》


一~九月の対中国輸出大幅増加 
黒字幅は百七十四億ドル

 経済部国際貿易局の統計によると、一~九月の中国への輸出総額は約二百五十億七千万ドルで、前年同期比一八・五%増となった。これにより、対中国黒字幅は約百七十四億五千万ドルとなり、増加率は一二・一%、年間では約二百四十億ドルに達し、過去最高となる見通しだ。

 一~九月の中国との貿易総額は約三百二十七億四千万ドルで、前年同期比二二・二%の増加となった。国際貿易局によると、中国市場に対するニーズはますます高まっており、今年六月以降は、香港を含む中国からの受注額は毎月約三十一億ドルを超える高水準が続いており、とくに九月と十月はそれぞれ約三十四億ドル、三十七億ドルに達した。

 中国への輸出の大幅増加は各国も同じで、とくに韓国は一~九月の累計が前年同期比四八・六%増となったほか、欧州連合が四六・九%増、日本が四三・八%増、米国は台湾と同じ一八・五%増となっている。

《台北『経済日報』11月29日》

北朝鮮情勢は台湾の脅威に 
新たな戦略関係が必要

 陳博志・台湾シンクタンク理事長は十一月三十日に行われた「東アジアの安全危機と情勢」の国際シンポジウムのなかで、「朝鮮半島の和平への取り組みにおいて、北朝鮮の核開発は東アジアの軍事バランスや米中関係や日米安保情勢に影響を及ぼすだけでなく、台湾周辺地域の安全にも甚大な影響をもたらすものだ。今回のシンポジウムでの広範な討議を通して、台湾の東アジア政策について見直し、国益にプラスとなることを期待したい」と挨拶した。

 陳理事長はまた「北朝鮮の核開発が明るみになって以来、米国による包囲作戦は、かえって北朝鮮を孤立させ、危険に走らせる可能性がある。北朝鮮は経済が悪化し、政権も極度に疲弊した状態にあり、今後半年以内に変化の生じる可能性がある。われわれはその際あらためて安全の枠組みを調整し、米、日、中、韓、ロシアに対する戦略を見直す必要が出てくるだろう」と述べた。

《台北『中央社』11月30日》

員山子分水トンネルが完成 
台北周辺の水害危機大幅軽減

 基隆河流域の水害を防止するため工事が進められていた台北県瑞芳鎮の員山子分水トンネルが貫通し、十二月一日、記念式典が行われた。

 台北の汐止、南港、内湖など基隆河流域ではここ数年、台風や豪雨のたびに河川があふれ、建物や住宅などが浸水する被害が相次いでおり、昨年は地下を走る新交通システム(MRT)の駅も浸水し、市民生活に大きな影響を及ぼした。員山子分水トンネルは、これら基隆河流域の水量を八〇%コントロールでき、効果的に海に排出し、洪水を防ぐことができる。長さ二・五㎞、直径が十二mあり、昨年六月に着工し、来年十月に完成が予定されている。記念式典には陳水扁総統も出席し、「トンネルは断層をいくつも掘削するなど難工事にもかかわらず、着工からわずか一年余りで貫通にこぎつけたのは、游内閣の気迫と実行力の賜物だ」と述べ、関係者の労をねぎらい、酒の鏡開きを行い、貫通を祝った。

《台北『自由時報』12月2日》

 
『公民投票法』全文
二〇〇三年十一月二十七日、立法院通過

 第一章 総 則

 第一条 憲法の主権在民の原則に則り、国民が直接的に民権の行使を確保するため、特に本法を制定する。本法に規定されていないものは、その他の法の規定を適用する。

 第二条 本法に言う公民(国民)投票は、全国的および地方的な公民投票を含む。

 全国的公民投票の適用範囲は以下の通り。

 一、法律の審査。

 二、立法の原則の制定。

 三、重大政策の決定あるいは審査。

 四、憲法修正案の審査。

 地方的公民投票の適用範囲は以下の通り。

 一、地方自治体条例の審査。

 二、地方自治体条例の原則の制定。

 三、地方自治における重大政策の決定あるいは審査。

 予算、税、投資、給与、人事の項目は、公民投票として提議することはできない。

 公民投票事項の認定は、公民投票審議委員会(以下、審議委員会と略称)がこれをなす。

 第三条 全国的公民投票の主管機関は行政院とし、地方的公民投票の主管機関は政令都市政府、県(市)政府とする。

 各級選挙委員会が公民投票の処理期間中、各級政府職員を事務遂行に動員することができる。

 第四条 公民投票は、普通、平等、直接および無記名投票の方法でこれを行う。

 第五条 公民投票実施の経費は、中央政府、政令都市政府、県(市)政府が法によって予算を組む。

 第六条 本法に定める各種処理期間の日数の計算は、公職人員選挙罷免法第四条第二項および第五条の規定に準拠する。


 第二章 提案者、連署人 および投票有権者

 第七条 中華民国国民で年齢満二十歳に達し、以下の事項に該当しない者は、公民投票権を有する。

 一、公民権を停止され、まだ復権していない者。

 二、禁治産者の宣告を受け、まだ取り消されていない者。

 第八条 公民投票権を有する者は、中華民国、各政令都市、県(市)に継続して六カ月以上居住する場合、全国的、各政令都市、県(市)の公民投票案の提案者、連署人および投票有権者になり得る。

 提案者の年齢および居住期間の計算は、提案提出日を基点とし、連署人の年齢および居住期間の計数は連署人名簿提出日を基点とし、投票有権者の年齢および居住期間の計数は投票日前日を基点とし、すべて戸籍登記資料に依拠する。

 前項投票有権者の年齢および居住期間の計数は、再投票の場合、原投票日の前日をもって基点とする。

 第三章 公民投票の順序

 第九条 公民投票案の提出は、他の規定のほかに筆頭提案者が公民投票案主文、理由書および提案者名簿の正本と複本各一部を、主管機関に提出しなければならない。

 前項の筆頭者は一人とし、主文は百字を越えてはならず、理由書は千五百字を限度とする。文字数制限を超過した場合、超過部分は公告および公報に掲載することはできない。

 第一項の提案者名簿は、規定の様式に依って逐次空欄に書き込み、政令都市、県(市)、市町村別に装丁しなければならない。

 公民投票案の提出は、一案一事項を限度とする。

 第十条 公民投票案提出者の人数は、提案の時点において、最も近くに行われた正副総統選挙時の有権者総数の千分の五以上でなければならない。

 審議委員会は公民投票の提案を受け取ったあと、十日以内に審査を完了し、提案が規定に合致しない場合は却下しなければならない。審査期間中、戸籍行政機関に書面をもって七日以内に提案者名簿の審査を要請し、提案内容の性質によって立法院および関連機関に、書面を受け取ってから一カ月以内に意見書を提出することを要請しなければならない。

 前項提案が審査の結果、規定に合致すると認定された場合、審議委員会は十日以内に聴聞会を開き、公民投票案の提案内容を確定しなければならない。確定後は筆頭提案者に、十日以内に中央選挙委員会より連署人名簿様式を受け取り、自ら印刷し、連署を求めるよう通知する。期日を過ぎても名簿様式を受け取らない場合は、連署を放棄したものと見なす。

 第十一条 公民投票案は中央選挙委員会が連署を通知する前に、提案者総数の二分の一以上の同意を得て、筆頭提案者は書面をもってこれを撤回することができる。

 前項の撤回された提案は、撤回の日より起算し、原提案者が三年以内に同一事項をふたたび提出することはできない。

 第十二条 第二条第二項一、二、三の項目は、連署人人数は最も近くに行われた正副総統選挙時の有権者総数の百分の五以上でなければならない。

 公民投票連署人名簿は、筆頭提案者が、連署人名簿様式を受け取った日から起算して六カ月以内に中央選挙委員会に提出しなければならない。期限を過ぎても提出しない場合は、連署を放棄したものと見なす。

 公民投票案は前項あるいは第十条第三項の規定により連署を放棄したと見なされた場合、連署放棄と見なされた日より起算し、原提案者は三年以内に同一事項をふたたび提出することはできない。

 第十三条 本法の規定以外に、行政機関はいかなる形式によっても各種の問題について公民投票事項として処理あるいは委託処理することはできず、行政機関はこれについていかなる経費支出も各級公務員を動員することもできない。

 第十四条 主管機関は公民投票提案を受け取り、審査により以下の事項のいずれかに該当した場合、十五日以内に却下しなければならない‥

 一、提案が第九条の規定に合致しない場合。

 二、提案者が第十一条第二項の内容に該当し、あるいは署名、捺印、認証後、提案者数が不足している場合。

 三、提案が第三十三条の規定に該当する場合。

 四、提案内容の前後が矛盾し、あるいは明らかに錯誤があり、提案の真意が理解不可能な場合。

 公民投票案が審査の結果、前項の各規定に抵触しない場合、主管機関は同提案を各当該審議委員会に送付して認定を要請し、同審議委員会は三十日以内に認定結果を主管機関に通知しなければならない。

 公民投票案が前項審議委員会によって規定に合致しないと認定された場合、主管機関はこれを却下しなければならない。規定に合致すると認定された場合は、戸籍行政機関に十五日以内に提案者に対する審査を要請しなければならない。

 戸籍行政機関は戸籍登記資料に基づき、提案者名簿と照らし合わせ、もし下記のいずれか一つの事情がある者は、その名を名簿から抹消しなければならない。

 一、提案者が第八条の規定に抵触する場合。

 二、提案者の姓名、住所登録の記載に錯誤があり、あるいは不明な場合。

 三、提案者が国民身分証統一番号を記入せず、あるいは錯誤があり、または不明な場合。

 四、提案者名簿が偽造されていた場合。

 提案者名簿は審査を経たあと、提案者数が前条の規定に不足する場合、主管機関は筆頭提案者に十日以内に補填することを通知し、補填後なお規定人数に不足し、あるいは補填期間を超過した場合、同提案を却下しなければならない。

 提案が本法の規定に合致する場合、主管機関は同提案の性質によって分類し関連立法機関に文書を受け取ってから六カ月以内に、また行政機関に文書を受け取ってから三カ月以内に意見書を提出することを要請しなければならず、期限内に意見書が提出されない場合、却下されたものと見なす。意見書は三千字を限度とし、字数を超過した場合、その超過部分は公告できず、公報に掲載できない。主管機関は関連機関の意見を蒐集したあと、ただちに各当該選挙委員会に送付しなければならない。

 主管機関は前項の規定により関連機関に送付する以外に、提案を当該選挙委員会に送付し公民投票事項を処理しなければならない。

 選挙委員会は提案を受理したあと、筆頭提案者に十日以内に当該選挙委員会より連署人名簿様式を受け取り、自ら印刷して連署をとりまとめるよう通知しなければならない。期日を過ぎても受け取らない場合は、連署を放棄したものと見なす。

 第十五条 選挙委員会は連署人名簿を受け取ったあと、審査により人数不足、または審査によって署名もしくは捺印のない者を削除したあと人数に不足が生じた場合、あるいは前条第三項に規定された様式に依らず提出した場合は、十日以内に却下しなければならない。規定に合致する場合は、戸籍行政機関に対し、全国的公民投票案は四十五日以内に審査を完了し、政令都市、県(市)公民投票案は三十日以内に審査を完了すべきことを、書面をもって要請しなければならない。

 戸籍行政機関は住民登記資料に基づいて連署人名簿を審査し、以下の事柄のいずれかに該当する場合、削除しなければならない‥

 一、連署人が第八条の資格に合致しない場合。

 二、連署人の姓名、戸籍地の住所記述に錯誤があり、あるいは不明な場合。

 三、連署人が国民身分証統一番号を記入せず、あるいは錯誤があり、または不明な場合。

 四、連署人の連署が不実である場合。

 連署人名簿の審査後、その連署者数が前条第一項の規定に合致する場合は、選挙委員会は十日以内に公民投票案が成立したことを公告し、同投票案に整理番号を付さなければならない。連署者数が規定に満たない場合は、選挙委員会は筆頭提案者に十五日以内に補填しなければならず、補填後もなお規定の人数に達せず、あるいは期限内に補填しなかった場合、選挙委員会は公民投票案の不成立を公告しなければならない。

 第十六条 立法院は第二条第二項三の事項によって、公民投票実施の必要を認定した場合、主文、理由書を添え、立法院院会(国会)通過後、中央選挙委員会に公民投票を実施するように通知する。

 立法院の提案が否決された場合、否決の日より起算して三年以内に同事項をふたたび提出することはできない。

 第十七条 国家が外部からの脅威に遭遇し、国家主権の変更に至る恐れがある場合、総統は行政院院会(閣議)の決議を経て、国家の安全問題に関する事項について、公民投票を公布することができる。

 前項の公民投票には第十七条に規定する期限および第十九条の規定を適用しない。

 第十八条 中央選挙委員会は公民投票日の二十八日前に、以下の事項を公告しなければならない。

 一、公民投票案の投票日、投票開始時間と終了時間。

 二、公民投票案の整理番号、主文、理由書。

 三、政府機関が公民投票案に対し提示した意見書。

 四、公民投票権行使の範囲および方式。

 中央選挙委員会は公費をもって、全国的地上波テレビの時間帯を提供し、賛否両論の代表的な意見および討論の進行を公開しなければならず、指定されたテレビ局は拒否することを得ない。その実施方法は中央選挙委員会が指定する。

 前項の発表会あるいは討論会は、全国的公民投票については全国的地上波テレビにおいて少なくとも五回は開催しなければならない。

 第十九条 中央選挙委員会は前条の公告事項およびその他の投票関連規定を編纂し、公民投票公報を印刷し、投票日二日前に公民投票案投票区内の各戸に送付するとともに、適宜の場所に張り出さねばならない。

 第二十条 法制定案あるいは法律、自治条例に対する審査案について、もし公告前に立法機関がその法制定、審査の目的を達成し、ならびに選挙委員会に通知した場合、選挙委員会は公民投票準備の進行を中止し、筆頭提案者に文書をもって通知しなければならない。

 第二十一条 公民投票案成立が公告されたあと、提案者および反対意見者は、認可を経て事務所を設け、関連意見の宣伝をし、また関連活動の経費を募集することができるが、以下に記す相手からの支援金を受けることはできない。その認可および管理は中央選挙委員会が決定する。

 一、外国の団体、法人、個人、もしくは主要構成者が外国人である団体、法人。

 二、大陸地区の人民、法人、団体あるいはその他の機関、もしくは主要構成者が大陸地区の人民である法人、団体あるいはその他の機関。

 三、香港、マカオの住民、法人、団体あるいはその他の機関、もしくは主要構成者が香港、マカオの住民である法人、団体、その他の機関。

 四、公営事業あるいは政府の補助金を受けている財団法人。

前項の募金者は経費収支帳簿を設け、指定した会計士が責任を持って帳簿を保管し、投票日より三十日以内に、本人および会計士は責任を負う署名をし、収支決算報告書を持参し、中央選挙委員会に報告しなければならない。

収支証拠、証明書類などは、報告後六カ月間保管しなければならない。ただし訴訟が発生した場合、裁判確定後三カ月間保管しなければならない。

中央選挙委員会は報告された内容に不実の記載があると認められる場合、収支証拠、証明書類の提出を求めることができる。

中央選挙委員会は収支決算報告を受けてより四十五日以内に、報告された資料をまとめ、政府公報に掲載しなければならない。

第二十二条 公民投票は投票用紙に公民投票案整理番号、主文および賛成か反対かの欄を印刷しなければならず、投票者は選挙委員会が用意した筆記用具で丸印を書き込む。

 投票者は丸印を書き込んだ後、それを他人に見せることはできない。

 第二十三条 公民投票案投票所あるいは開票所において、下記の事由のいずれかに該当する者は、管理主任者は監察主任者の同意を得てその退出を命令しなければならない。

 一、会場で騒ぎ、あるいは他人に投票もしくは棄権をうるさく勧誘し、制止に服さない者。

 二、武器あるいは危険物を所持して入場した者。

 三、その他の不正行為があり、制止に服さない者。

 公民投票案投票者で前項いずれか一つに該当する者に退出を命令する時、その者の所持する公民投票の投票用紙を回収し、さらにその事実を公民投票有権者名簿の当該有権者氏名の下に付記しなければならない。さらにその事由の重大な場合は、専用文書をもってそれぞれ当該選挙委員会に報告しなければならない。

 第二十四条 中央選挙委員会は公民投票案の公告成立後一カ月から六カ月の間に公民投票を実施しなければならず、全国的な選挙と同日施行することができる。

 第二十五条 公民投票有権者名簿の作成、公告、閲覧、更正、投票、開票および有効無効票の認定は、公職人員選挙罷免法第二十条から第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第五十条の一、第五十七条から第六十条、第六十二条、第六十四条の規定に準拠する。

 公民投票案を全国的な選挙と同日施行する時、その投票有権者名簿は、全国的選挙の有権者名簿と別々に作成する。

 第二十六条 公民投票案はそれぞれ政令都市、県(市)政府に提出しなければならない。

 政令都市、県(市)政府が提案された公民投票の内容について、地方自治の項目に抵触するとの疑念を持った場合、行政院に認定を申請しなければならない。

 第二十七条 公民投票案提案者の人数は、提案時において最も近くに行われた政令都市市長あるいは県(市)長選挙の時の有権者総数の千分の五以上でなければならない。

 公民投票連署人の人数は、提案時において最も近くに行われた政令都市市長あるいは県(市)長選挙の時の有権者総数の百分の五以上でなければならない。

 第二十八条 公民投票案の公告、投票用紙の印刷、有権者名簿の作成、公告閲覧、校正、公民投票公報の編纂、投票、開票および有効無効票の認定は、第十六条、第二十二条の規定に準拠する。

 第二十九条 公民投票案の提案、連署について添付すべき文書、審査の順序および公聴会の実施は、政令都市、県(市)が自治条例をもってこれを定める。

 第四章 公民投票の結果

 第三十条 公民投票案投票の結果、投票者数が全国、政令都市、県(市)の有権者数の二分の一以上で、かつ賛成票が有効投票数の二分の一を越えた場合、可決となす。

 投票者数が前項規定に届かず、あるいは賛成票が有効投票数の二分の一に達しなかった場合、否決となす。

 第三十一条 公民投票案が通過した場合、各当該選挙委員会は投票終了より七日以内に公民投票結果を公告し、下記の方式に沿って処理しなければならない。

 一、法律、自治体条例の立法の原則制定に関する案については、行政院、政令都市政府、県(市)政府は三カ月以内に関連する法律、自治体条例案を研究策定し、立法院、政令都市議会、県(市)議会に送付しなければならない。立法院、政令都市議会、県(市)議会は次の会期の休会前に審議を完了しなければならない。

 二、法律、自治体条例の審査案については、原法律あるいは自治体条例は公告の日より起算して三日目にその効力を失う。

 三、重大政策に関しては、権力と責任を持つ機関が公民投票案の内容を実現するために必要な措置を講じなければならない。

 四、憲法修正に関する公民投票については、憲法修正順序に沿ってこれを行わなければならない。

 第三十二条 公民投票案が否決された場合は、各当該選挙委員会は七日以内に公民投票の結果を公告し、筆頭提案者にこれを通知しなければならない。

 第三十三条 可決あるいは否決された公民投票案は、各当該選挙委員会の結果公告の日より起算して三年以内に同一事項を提出することはできない。ただし公共重大施設の審査案については、可決あるいは否決の投票結果公告の日より起算して当該施設の完工使用後八年以内は、ふたたび同一事項を提出することはできない。

 前項の同一事項とは、提案の基礎事項が前回と類似かどうか、および前回の拡張あるいは縮小でないかどうかの判断を受けねばならない事項含む。

 前項の認定は審議委員会がこれを行う。


 第五章 公民投票審議委員会

 第三十四条 行政院は全国的な公民投票審議委員会を設置し、以下の事項を審議しなければならない。

 一、全国的公民投票事項の認定。

 二、第三十三条の公民投票の提案内容が同一事項かどうかの認定。

 第三十五条 行政院公民投票審議委員会は、委員二十一人を置き、任期は三年とし、各政党が立法院での議席に比例して推薦し、主管機関に送付して総統にそれを任命するよう要請する。

 主任委員は委員の互選とし、審議委員会の組織規定および審議規則は、審査の参考として立法院に送付しなければならない。

 第三十六条 前条委員会議は、主任委員がこれを召集する。

 開会には全委員の過半数の出席によって議事を開くことができ、議案の表決は出席委員の過半数の賛成をもって可決となし、賛否同数の時には、主席が決定する。

 第三十七条 政令都市政府、県(市)政府は地域的な公民投票審議委員会を設置し、以下の事項を審議しなければならない。

 一、地域的公民投票事項の認定。

 二、第三十三条の公民投票の提案内容が同一事項かどうかの認定。

 前項委員会の委員は、学者専門家、現地各レベルの議会議員を含まねばならず、その組織および審議規定は、政令都市政府、県(市)政府が制定し、審査の参考として立法院に送付しなければならない。

 第三十八条 政令都市、県(市)公民投票委員会の決定事項は、行政院に送付して審査確定しなければならない。行政院は当該事項について地域的公民投票事項として疑問がある場合、行政院公民投票審議委員会がこれを認定する。

 第六章 罰則

 第三十九条 公民投票の処理期間中、公民投票妨害を意図し、公務員の法による職務遂行に対し、暴力、脅迫を行った場合は五年以下の懲役とする。

 前項の罪を犯し、公務員を死に至らしめた場合は、無期あるいは七年以上の懲役となし、重傷を負わせた場合は三年以上十年以下の懲役となす。

 第四十条 公然と衆をなし、前条の罪を犯した場合、現場において助勢した者は三年以下の懲役、拘置あるいは三十万元(一元=約三・五円)以下の罰金刑となし、首謀および直接暴力、脅迫を行った者は三年以上十年以下の懲役となす。

 前項の罪を犯し、公務員を死に至らしめた場合、首謀および直接暴力、脅迫を行った者は無期あるいは七年以上の懲役となし、重傷を負わせた者は五年以上十二年以下の懲役となす。 

 第四十一条 暴力、脅迫あるいはその他の非合法の方法をもって、他人が公民投票案を提案、撤回提案、連署、投票しようとするのを妨害し、あるいは他人をして公民投票案の提案、撤回提案、連署、投票した場合は、五年以下の懲役となす。

 前項の未遂犯はこれを罰す。 

 第四十二条 選挙委員会が公民投票案投票公告を発布した日より、投票有権者に対し、賄賂を約束あるいは供与、もしくは不正利益をもって、投票権の不行使あるいは不正行使を要求した場合は一年以上七年以下の懲役とし、ならびに六十万元以上六百万元以下の罰金を科すことができる。

 前項の罪を予備した者は、一年以下の懲役となす。

 予備あるいは約束もしくは供与された賄賂は、犯人の否定にかかわらずこれを没収する。全部もしくは一部を没収できない場合、その額を追徴する。

 第一項あるいは第二項の罪を犯し、犯罪後六カ月以内に自首した場合はその刑を減免する。提案者が共犯者として逮捕された場合、その刑を免除する。

 第一項あるいは第二項の罪を犯し、捜査中に自首した場合は、その刑を軽減し、提案者が共犯者として逮捕された場合、その刑を減免する。

 第四十三条 公民投票期間中、下記のいずれかの行為があった場合、五年以下の懲役とし、ならびに五十万元以上五百万元以下の罰金刑を科す。

 一、公民投票投票地域内の団体あるいは機関に対し、寄付の名義をもって賄賂を約束あるいは供与もしくは不正利益をもって、その団体もしくは機関の構成員に、提案、撤回提案、連署、投票をさせず、あるいは一定の提案、撤回提案、連署、投票をさせた場合。

 二、賄賂の約束あるいは供与もしくはその他の不正利益をもって、公民投票案提案者あるいは連署人に、提案、撤回提案、連署、投票をさせず、あるいは一定の提案、撤回提案、連署、投票をさせた場合。

 前項の罪を予備した場合、一年以下の懲役となす。

 予備あるいは約束、供与された賄賂は、犯人の否定にかかわらずこれを没収する。全部あるいは一部が没収不能の場合、その額を追徴する。

 第四十四条 利益を意図し、第三十四条第一項あるいは前条第一項各項目の遂行を請け負った場合は、一年以上七年以下の懲役とし、ならびに五十万元以上五百万元以下の罰金を科すことができる。

 前項の未遂はこれを罰する。

 第四十五条 公民投票案の進行において下記のいずれかの行為があった場合、また助勢した者は、一年以下の懲役、拘留もしくは十万元以下の罰金に処し、首謀者および直接実行した者は五年以下の懲役となす。

 一、大衆をもって公民投票案提案者、連署人、もしくはその住居所を包囲した場合。

 二、大衆による暴力、脅迫あるいはその他の不法な方法をもって、公民投票案提案者、連署人が公民投票案を推進するのを妨害した場合。

 第四十六条 公民投票案の投票、開票の妨害を意図し、投票箱、投票用紙、有権者名簿、投票報告書、開票報告書、開票統計、筆記用具を破壊、隠匿、すり替え、あるいは奪取した場合、五年以下の懲役となす。

 第四十七条 受け取った投票用紙を場外に持ち出した場合、一年以下の懲役、拘留、あるいは一万五千元以下の罰金となす。

 第四十八条 投票所周囲三十メートル以内で騒ぎ、あるいは他人に投票もしくは棄権を勧誘し、警備員に制止された後もこれを続行した場合、一年以下の懲役、拘留あるいは一万五千元以下の罰金となす。

 第四十九条 第十九条第二項の規定あるいは第二十条第一項の各項目のいずれかに違反し、退出を命じられ退出しなかった場合、二年以下の懲役、拘留あるいは二十万元以下の罰金となす。

 第五十条 投票用紙以外のものを投票箱に入れ、あるいは受け取った投票用紙を故意に破却した場合、五千元以上五万元以下の罰金となす。

 第五十一条 募金者が第十七条第一項から第三項の規定に違反して寄付金を受け取った場合、五年以下の懲役となし、第一項四の規定に違反して寄付金を受け取った場合、一年以下の懲役、拘留あるいは十万元以下の罰金となす。

 前項の犯罪により受け取った金品はこれを没収し、全部あるいは一部が没収不能の場合、その額を追徴する。

 募金者が第十七条第二項の規定に違反し、規定に依らない報告をなし、あるいは第四項の規定に違反して収支証拠書類あるいは証明文書を送付した場合、十万元以上五十万元以下の罰金となし、期限内に訂正報告を行い、期限を過ぎても訂正報告をしなかった場合、その都度処罰することができる。

 募金者は経費の収入あるいは支出金額について、故意に不実の報告をした場合、五十万元以上二百五十万元以下の罰金となす。

 第五十二条 行政機関の首長あるいは関係者が本法第十二条の規定に違反した場合、六カ月以上三年以下の懲役となし、さらに行政機関がこのために支出した費用を追徴することができる。

 第五十三条 本章の罪を犯した場合、その他の法律にさらに重い罰則が規定されている場合、その規定に従う。

 公民投票事務関係者が、職務上の権力、機会、あるいは方法を用い、故意に本章の罪を犯した場合、その刑の二分の一を加重する。

 本章の罪あるいは刑法分則第六章の投票妨害罪を犯し、懲役以上の刑を宣告された場合、公民権の剥奪を宣告する。

 第七章 公民投票争議

 第五十四条 公民投票において、中央と地方の職権分割あるいは法律上の争議もしくは行政上の争議が生じた場合、大法官(最高裁)の憲法上の解釈あるいは行政訴訟の手続きによってこれを解決する。

 公民投票訴訟の管轄法院(裁判所)は、下記の規定に依る。

 一、第一審公民投票訴訟は、公民投票実施地を管轄する高等行政法院が管轄し、その実施地が複数の高等行政法院管轄区域にまたがる場合、該当する高等行政法院が等しく管轄権を持つ。

 二、高等行政法院第一審の判決を不服とし上訴、抗告された公民投票訴訟事件は、最高行政法院が管轄する。 

 第五十五条 全国的あるいは地域的公民投票案が審議委員会によって否決された場合、筆頭提案者は通知を受け取ってより三十日以内に、行政訴訟手続きによって救済を提起することができる。

 公共施設に関する重大政策の公民投票案については、当該施設の設置あるいは管理機構もまた、前項の救済を提起することができる。

 訴訟を受理した機関あるいは行政法院は、職権あるいは申し立てによって暫時投票停止を裁決することができる。 

 第五十六条 各級選挙委員会が公民投票の違法投票を処理し、公民投票結果に影響を及ぼしたと見なされる場合、検察官、公民投票案筆頭提案者は、投票結果公告の日より十五日以内に、当該選挙委員会を被告となして、管轄する法院に公民投票無効の訴えを起こすことができる。 

 第五十七条 公民投票無効の訴えは、法院の無効判決が確定した場合、その公民投票は無効とし、ならびに再投票の日時を定める。その違法性が投票の一部分に属する場合、その部分の投票は無効となり、無効となった部分の再投票の日時を定める。ただし無効の部分が結果に影響をまったく与えない場合は、この限りでない。

 前項の再投票の後、投票結果が変更された場合、第二十八条の規定によって処理する。 

 第五十八条 公民投票処理の機関において、意図的に公民投票を妨害し、投票権を行使しようとする人あるいは公民投票関連事務を遂行する人に対し、暴力、脅迫あるいは不法な方法をもって投票結果に影響を及ぼしたと見られる場合、検察官は投票結果公告の日より十五日以内に、当該選挙委員会を被告となし、所轄の法院に公民投票案の可決もしくは否決の無効の訴えを提起することができる。

 公民投票案の可決もしくは否決において、その票数が投票結果を明確にするには至らないと見られる場合は、検察官、公民投票案筆頭提案者は、投票結果公告の日より十五日以内に、当該選挙委員会を被告となし、所轄の法院に公民投票の可決あるいは否決確認の訴えを提起することができる。

 第一項の公民投票案可決あるいは否決無効の訴えについて、法院の無効判決が確定した場合、その公民投票案の可決あるいは否決は無効となり、再投票の日時を定める。

 第二項の公民投票案の可決あるいは否決確認の訴えについて、法院の確定判決によって原投票結果が変更される場合、主管機関は法院判決確定通知の日より七日以内に、第二十八条の規定によって処理する。

 第五十九条 投票有権者が公民投票の投票の無効、公民投票案の可決あるいは否決の無効を構成すると見られる事情を発見した場合、投票結果公告の日より七日以内に、その証拠を備え、検察官に告発することができる。

 第六十条 公民投票訴訟は再審の訴えを提起することはできず、審査を受理した法院は六カ月以内に結審しなければならない。

 第六十一条 公民投票訴訟の手続きは、本法の規定のほか、行政訴訟法の規定を適用する。

 高等行政法院は証拠の保全を行い、これを地方法院に委託することができる。

 証拠保全について、民事訴訟法第百十六条第三項の規定を適用することができる。

 第六十二条 本法所定の罰金聴取は、各当該選挙委員会が行使し、納期通知のあと期限超過後も納入しない場合、法院に送検し強制執行を行う。

 第六十三条 本法施行の細則は、行政院がこれを定める。

 第六十四条 本法は公布の日より施行する。

(以上は参考資料であり、正文は総統の署名を経て確定する)
【立法院 11月27日】

アンケート結果の発表

 本誌二一一九号(11月13日付)でお願いいたしましたアンケートに百四十七名の方からご回答をいただきました。厚く御礼申し上げます。主たる結果は以下の通りです。 

①本誌の型式について。
 ・大型化した方がよい   六人
 ・現状のままでよい  一四一人

②カラー化について。
 ・カラー化した方がよい 二四人
 ・現在のモノクロでよい一二一人
 ・一部カラー化がよい   二人

③本誌の役立て方について。
 ・政治    一〇八人
 ・両岸問題   七九人
 ・経済     七八人
 ・文化     七二人
 ・社会     七一人
 ・外交     六三人
 ・軍事     五七人
 ・観光     五一人
 ・その他    二六人

本誌編集部ではこの結果を、読者全体の方々のご意見と解釈し、今後の紙面に反映いたしますとともに、型式ならびにカラー化か否かの決定材料にさせていただきます。重ねてご協力ありがとうございました。

 ●記念品当選者発表

航空券および記念品贈呈者の抽選は、十二月三日、台北駐日経済文化代表処新聞広報部の部屋で厳正に行いました結果(写真)、以下の方々に決まりました。近日中に発送させていただきます。

▽台北往復航空券一枚(御一人様)

  坂井臣之助様

▽記念品二十名様(故宮博物院所蔵品のレプリカ)    〈順不同〉
  石川義彦様   中川 陽様
  鄭 慕鐘様   海野和雄様
  阪越俊雄様   西野秀雄様
  松林篤久様   杉江弘充様
  武田 實様   木村明生様
  山田賢一様   板谷瑞紀様
  佐々木寛様   浅田誠彦様
  有吉 熙様   鈴木美恵子様
  川畑吉正様   藤田敏男様
  竹田純一様   伊藤 齊様

旧台湾製糖の蒸気機関車が里帰り
修復後嘉義県で再び運行、観光振興の目玉に

 日本統治時代、台湾で砂糖キビの輸送などに使われた旧台湾製糖の蒸気機関車「台糖650号」が三十年ぶりに台湾嘉義県に里帰りすることになり、十二月二日、横浜市の埠頭で贈呈式が行われた。

 式には蒸気機関車の所有者である伊藤一己さんと、台湾側から陳明文・嘉義県長、許乃懿・中華民国鉄道協会理事長、張花冠・立法委員を含む嘉義県と鉄道、観光関係者らおよそ十八人が出席し、双方で授受約定書が取り交わされた。 

 ●現存する台糖唯一の蒸気機関車

「台糖650号」はドイツ・コッペル(koppel)社製で、長さ、幅、高さがそれぞれ9,580 ×1,800 ×3,000(単位:ミリ)で、重量は15トン。台湾ではTender式0-6-2型車軸の蒸気機関車は一輌しかなく、世界でも数の少ない現存する台糖唯一の蒸気機関車にあたる。一九二九年に高雄の橋頭製糖工場に就役し、その後七三年に嘉義県の蒜頭製糖工場で退役するまでの四十四年間、活躍した。退役後すぐに日本の宮城県蔵王町のホテルに引き取られたが、そのホテルが倒産し、敷地内に雨ざらしで置かれていた機関車を鉄道マニアの伊藤一己さんが買取り、台湾に寄贈することになったものだ。

 伊藤さんは「最初は自分のそばに置いておくのもいいと思ったが、機関車のためにもう一度走る機会を与えてやりたかった」と述べ、これに対し陳明文・嘉義県長は「伊藤さんの無私の心に感謝したい。台湾には機関車の修理技師もおり、将来嘉義の故郷でふたたびこの蒸気機関車を走らせ、地元の観光と産業の発展に役立てたい」と答えた。 

●黒ちゃんの名前で親しまれる

 日本統治時代、蒸気機関車は台湾の各製糖工場で貨物の運搬の主力として活躍し、戦後台糖の蒸気機関車は最盛期には三百七十輌にも及んだ。しかしながら、六八年には二百四十四輌となり、七一年には百五十一輌、さらに八一年には八十輌を残すのみとなり、九一年以降は台糖の蒸気機関車は一輌も見られなくなった。一般に「黒頭仔」(黒ちゃん)の名前で人びとに親しまれ、「五分仔車」の小型車輌とともに砂糖キビを満載し田園の中を走っていく姿は、台湾の農村風景のひとこまとして今も人びとの脳裏に焼きついている。「あたりに甘い香りを漂わせ、ゆっくりゆっくりと走る蒸気機関車のあとを子供たちが歓声をあげて追いかけていく姿は、まるで一幅の楽しい絵のようだった」と張立法委員は懐かしむ。蒸気機関車の里帰りは、当時の製糖産業が盛んだった時代を象徴する歴史の遺品としての価値にとどまらず、古い思い出との再会、人々に過ぎ去った農村の楽しかったころの記憶を呼び覚ますものとなるだろう。 

 ●観光振興の目玉に

 蒸気機関車は横浜港を出て、予定では十二月十四日に高雄港でお披露目式が行われ、その後同二十一日に最終目的地の嘉義県蒜頭製糖工場に到着し、伊藤一己さんを招いて除幕式を行ったあと、市民に一般公開される。

嘉義県は政府の観光客倍増計画に合わせて観光にも力を入れており、今回の蒸気機関車の里帰りを観光促進の大きな目玉として位置付けている。蒜頭製糖工場を「甘蔗文化園区」として整備し、蒸気機関車を同園区内で運行させる計画で、付近の故宮博物院嘉義分院の二〇〇八年の完成予定に合わせ、五年以内の運行を目指している。陳明文・嘉義県長は「若い人たちは、製糖産業が当時台湾の一大産業であった歴史を知らない。蒸気機関車が当時をふりかえるきっかけになれば」と期待している。

《台北『中国時報』12月2日ほか》


お知らせ

日台文化交流青少年スカラシップ

 日台のさらなる友好と文化交流促進のため、日本の中学、高校、大学生を対象に絵画、書、作文の作品を募集します。

主催:日本工業新聞社、産経新聞社
共催:行政院新聞局

【応募要綱】

●応募資格 中学校、高等学校(全日制、定時制、通信制)、盲・ろう・養護学校高等部、高等専門学校の一~三年に在学中の生徒、大学生

●必要記載事項(Webで応募用紙を入手または下記事項をすべて一枚の紙に記入し、作品の一番上に添付)①テーマ(タイトル):「書」に応募される方のみご記入下さい。②副題(タイトルに必ず副題をつけてください)③氏名(ふりがな)④性別⑤自宅住所⑥自宅電話番号(携帯電話番号)⑦生年月日⑧正式学校名(ふりがな)⑨学科、課題(未記入可)⑩学年⑪学校住所⑫学校電話番号⑬担当教諭・先生名(未記入可)

●募集作品

[ 絵 ] ◎テーマ(タイトル):「台湾で思う存分やってみたいこと」

・一人一点。水彩、油絵とも最小で4号(A4版くらい)、最大で12号(B2版くらい)目安程度。

[ 書 ] ◎テーマ(タイトル):自由課題

・一人一点。書体自由、半切縦(136㎝×35㎝)以内または、全紙二分の一(70㎝×70㎝)、未表装のもの。

[ 作文 ] ◎テーマ(タイトル):「台湾で思う存分やってみたいこと」

・原稿枚数 四~五枚(A4サイズ四百字詰め原稿用紙。パソコンの場合はA4サイズで二十行×二十文字の四百字に設定し、縦書き。ワード等入力形式を明記)

◆締め切り 平成16年1月31日 当日消印有効

◆応募先 〒100-8125 東京都千代田区大手町1‐7‐2 日本工業新聞社 台湾スカラシップ事務局宛

◆発表 平成16年2月または3月の産経新聞、日本工業新聞紙上

◆賞

大賞:一点(台北駐日経済文化代表処 代表賞)、表彰状および奨学金十万円、台湾研修旅行

優秀賞:九点、表彰状および奨学金五万円、台湾研修旅行

佳作:九点、表彰状および奨学金二万円

HPアドレスは左記の通り。
http://www.jij.co.jp/scholarship/


宏観電視の受信環境が変更

 政府の全世界に向けた海外テレビ放送「宏観電視」の受信環境が、来年一月一日より変更になります。

 「宏観電視」は衛星およびインターネットを使い、政府による初めての海外テレビ放送として二〇〇〇年三月にスタートしました。台湾の最新情報を、六基の衛星を使い、世界五大陸に送信しており、今年五月からは再放送も含め、二十四時間放送しています。

 このたび衛星の更新にともない、一月一日より放送の受信環境が以下のように変更になります。受信されている方は、パラボラアンテナとコンバーターの調整をお願い致します。

① 衛星名:PAS―8(Cバンド)
周波数:1290MHz

●日本

(都市名)(仰角) (方位角)
福岡   35.49 127.69
札幌市 34.42 146.10
東京 40.13 139.86
横須賀 40.25 139.50

●台湾
台南 32.54 110.77
台北 32.80 113.18

②衛星名:PAS―8(Kuバンド)
 周波数:1099MHz

●日本
福岡 35.49 127.69
札幌市 34.42 146.10
東京 40.13 139.86
横須賀 40.25 139.50

●台湾
台南 32.54 110.77
台北 32.80 113.18

③衛星名:APSTAR-2R(Kuバンド)
 周波数:1434MHz

●日本
  福岡 21.34 247.96
  東京 12.92 253.62
  横浜 13.18 253.64

●台湾
  台南 34.62 247.71
  台北 32.67 246.92


第18回台湾映画上映研究会

日 時 12月14日(土)午後4時~
ゲスト:田村志津枝氏(ノンフィクション作家)
会 場 日華資料センター3F(東京都港区三田5-18-12)
交 通 都営三田線、営団南北線「白金高輪駅」2番出口徒歩3分
※ 入場無料。上映作品や詳細についてはお問合わせください。
問合せ TEL03-3444-8724

大晦日カウントダウン

日 時 12月31日(水)
会 場 横浜関帝廟 午後11時半~ 午前2時
連絡先: 横浜中華街発展会協同組合(045-662-1252)
横浜中華街発展会協同組合のホームページへ http://www.chinatown.or.jp

春 夏 秋 冬 

 日本の長寿番組で幅広い層に人気のある番組といえば、NHK「のど自慢」の右に出る番組はないのではないか。その番組は全国各地を回り、その地方の特色を紹介し、その土地の人々が次々と出てくる。けっこう下手な人が観客を楽しませたかと思えば、プロはだしの人が出て大向こうをうならせる。それも十歳前後の子供からもうすぐ百歳になろうかというご老人までが堂々と出てくる。画面からは確実にその土地の人々のパワーが伝わってくる。見るたびに、日本社会はまだまだ健全でパワフルなのだと思えてくる。これの目に見えぬ社会への影響には大きなものがあるはずだ。 

 この人気はなにも日本国内に限ったことではない。これまでにもブエノスアイレス、サンパウロ、ペルー、ハワイ、北京、バンクーバー、シンガポールなどで行われ、その土地の人々とそこに住む日本人とのコミュニケーションを強化し、その土地のパワーを日本に感銘とともに伝えてきた。

 まだ現地で開催されたことはないが、このNHK「のど自慢」が高い人気を保っている国がある。お隣の台湾だ。台湾ではNHK衛星放送がケーブルテレビで見られる。視聴者はけっこう多いのだ。それに国内のテレビやラジオの歌番組では、日本の流行歌をアレンジしたものが頻繁に聞かれる。それをリアルタイムで、しかもオリジナルが愉快に視聴できるのだ。そうなれば、台湾の人々のNHK「のど自慢」にはアルゼンチンやシンガポール、ブラジル、カナダなどよりも熱いものがあるはずだ。この台湾に番組が出かけて行けば、熱狂をもって迎えられることに疑いの余地はない。

 当然ながら、それを現実に望む声は強い。もちろん日本国内にもある。その声が最近、ようやく具体的な活動として形を持ってきた。「NHK『のど自慢』大会の台湾開催をお願いする会」(TEL03-5291-8835) の活動がそれだ。目下署名運動を行っている。連絡すれば署名用紙をネットで送信してくれる。またmarketing2@taipeinavi.comでは、メール件名「NHKのど自慢の台湾開催早期実現の為の署名」で、メールによる署名も受け付けている。実現すれば、これまでの海外公演以上に大きな話題となるだろう。

 さらにまた、これはあくまでも文化交流であり、「政治」の入る余地のまったくないものなのだ。この日台民間の声を、NHKに勇気ある良識をもって応えていただけることを切に望みたい。
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