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  中華民国憲法追加修正条文 - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
主要ニュース
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中華民国憲法追加修正条文

一九九一(民国八〇)年五月一日総統令により第一条から第十条までの条文を公布
一九九二(民国八一)年五月二十八日総統令により第十一条から第十八条までの条文を追加制定し公布
一九九四(民国八三)年八月一日総統令により追加修正条文を修正し公布
一九九七(民国八六)年七月二十一日総統令により第一条から第十条までの条文を第一条から第十一条までに修正し公布
国家統一前の需要により、憲法第二十七条第一項第三款および第百七十四条第一款の規定により、本憲法条文を以下の通り追加ならびに修正する。

第 一 条 国民大会代表は以下の規定によってこれを選出し、憲法第二十六条および第百三十五条の制限を受けない。
一、自由地区の直轄市、県市ごとに二人、ただしその人口が十万人を超えた場合、十万人超えるごとに一人追加する。
二、自由地区の平地先住民および山地先住民から各三人。
三、国外在留の国民から二十人。
四、全国区より八十人。

②前項第一款の直轄市、県市より選出される定員が五人以上十人以下の場合、 婦人当選者一人が入り、定員十人を超えるごとに婦人当選者一人を追加しなければならない。 第三款および第四款の定員は、政党比例代表方式によってこれを選出し、 各政党当選者のうち四人ごとに婦人当選者一人が入らなければならない。

③国民大会の権限は以下の通りであり、憲法第二十七条第一項第一款および第二款の規定は適用されない。
一、追加修正条文第二条第七項の規定により、副総統を補欠選挙で選出する。
二、追加修正条文第二条第九項の規定により、正副総統の罷免案を提出する。
三、追加修正条文第二条第十項の規定により、立法院が提出した正副総統の弾劾案を議決する。
四、憲法第二十七条第一項第三款および第百七十四条第一款の規定により、憲法を修改正する。
五、憲法第二十七条第一項第四款および第百七十四条第二款の規定により、立法院の提出した憲法修正案を再議決する。
六、追加修正条文第五条第一項、第六条第二項、第七条第二項の規定により、総統の指名した人員に同意権を行使する。

④国民大会は前項第一款および第四款~第六款の規定により大会を開催し、 あるいは国民大会代表五分の二以上による大会開催の請求があった場合、 総統はこれを召集する。前項第二款および第三款の規定による大会開催の場合、 国民大会議長は大会開催を通告し、憲法第二十九条および第三十条の規定は適用しない。

⑤国民大会は開催のとき、総統から国情報告を受け、ならびに国是を検討し、意見を提示することができる。一年以内に大会が開催されない場合、総統が召集して開催し、憲法第三十条の制限は受けない。

⑥国民大会代表は四年ごとに改選し、憲法第二十八条第一項の規定は適用されない。

⑦国民大会は正副議長各一人を置き、国民大会代表がこれを互選する。 議長は対外的に国民大会を代表し、ならびに国民大会開催のとき、これを主催する。

⑧国民大会が権限を行使する手続きは、国民大会がこれを定め、憲法第三十四条の規定は適用されない。

第 二 条 正副総統は中華民国自由地区の全国民が直接選挙でこれを選出し、 一九九六年の第九代正副総統選挙から実施する。正副総統候補者は連名で登録し、 票はその一組に投じられ得票の最も多い一組を当選とする。 国外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法律で定める。

②総統が、行政院院長および憲法によって国民大会を通過あるいは 立法院が任命に同意した人員の任免、ならびに立法院の解散命令を発布するに際し、 行政院院長の副署を必要とせず、憲法第三十七条の規定は適用されない。

③総統は国家あるいは国民が緊急危難に遭遇するのを防ぎ、 もしくは財政経済上の重大事に対応するため、行政院会議の決議を経て 緊急命令を発布することができ、必要な措置のため憲法第四十三条の制限を受けない。 ただし命令発布より十日以内に立法院に送付して追認を受けなければならず、 もし立法院が不同意の場合は、ただちに緊急命令は失効する。

④総統は国家の安全に関する重大方針を決定するため、 国家安全会議および所属の国家安全局を設置することができ、 その組織は法律によってこれを定める。

⑤総統は、立法院において行政院院長に対する不信任案が通過してより十日以内に、 立法院院長に諮問した後、立法院の解散を宣告することができる。 ただし総統は戒厳令もしくは緊急命令の有効期間中においては、 立法院の解散はできない。立法院の解散後六十日以内に立法委員選挙を 実施しなければならず、選挙結果確認より十日以内に立法院は院会を開き、 その任期はこれより新たに起算される。

⑥正副総統の任期は四年とし、再選は一回のみとし、 憲法第四十七条の規定は適用されない。

⑦副総統が欠けた場合、総統は三カ月以内に候補者を指名し、 国民大会を召集して補欠選挙を実施し、その任期は前任任期の満了までとする。

⑧正副総統が同時に欠けた場合、行政院院長がその職務を代行し、 本条第一項の規定により正副総統の補充選挙を実施し、 その任期は前任任期の満了までとし、憲法第四十九条の関連規定は適用されない。

⑨正副総統の罷免案は、国民大会代表総数の四分の一の提議を経、 三分の二の同意によって提出することができ、中華民国自由地区選挙民の 過半数による投票を経て、有効投票総数の過半数が罷免に同意した場合に通過する。

⑩立法院が国民大会に提出した正副総統の弾劾案は、 国民大会代表総数の三分の二の同意を経た場合、被弾劾者は即時解任される。

第 三 条 行政院院長は総統がこれを任命する。行政院院長が辞職もしくは欠けた場合、 総統がまだ行政院院長を任命しないうちは、行政院副院長が暫時代行する。 憲法五十五条の規定は、適用を停止する。

②行政院は以下の規定により立法院に対し責任を負い、憲法第五十七条の規定は適用を停止する。
一、行政院は立法院に施政方針ならびに施政報告を提出する責任を負う。 立法委員は開会時において、行政院院長および行政院各部会の首長に対し質問の権利を有する。
二、 行政院は立法院の決議した法律案、予算案、条約案を施行困難と認定した場合、 総統の裁可を経て同決議案が行政院に送付されてより十日以内に、 立法院に送り戻し再審議を求めることができる。立法院は行政院より 再審議を求められた議案に対し、送り戻しより十五日以内に決議をしなければならない。 休会中の場合、立法院は七日以内に院会を開催し、開会より十五日以内に決議を しなければならない。再審議案が期間内に議決されない場合、原決議は失効する。 再審議において、立法委員総数の二分の一以上によって原案の維持が決議された場合、 行政院院長は同決議を受理しなければならない。
三、立法院 は立法委員総数の三分の一以上の連署をもって、 行政院院長に対し不信任案を提出することができる。不信任案提出より七十二時間後、 四十八時間以内に記名投票をもってこれを採決する。立法委員総数二分の一以上の 賛成を得た場合、行政院院長は十日以内に辞表を提出しなければならないが、 同時に総統に立法院の解散を申請することができる。不信任案が通過しなかった場合、 一年以内に同一行政院院長に対し不信任案を再提出することはできない。 ③国家機関の権限、設立手続および総定員数は、法律をもって原則的な規定を定めることができる。

④各機関の組織、編制および定員数は、前項の法律により、 政策もしくは業務の需要に基づいてこれを決定しなければならない。

第 四 条 立法院立法委員は第四期より二百二十五人とし、下記の規定によりこれを選出し、 憲法第六十四条の制限を受けない。
一、自由地区直轄市、県市より百六十八人。県市ごとに少なくとも一人。
二、自由地区平地先住民および山地先住民より各四人。
三、外国在留の国民より八人。
四、全国区より四十一人。

②前項第三款、第四款の議席は政党比例代表方式によってこれを選出する。 第一款の各直轄市、県市選出の定数および第三款、第四款の各政党の当選者数が 五人以上十人以下の場合、婦人当選者一人が含まれなければならず、 十人を超えた場合、十人超えるごとに婦人当選者一人を増加しなければならない。

③立法院は総統により解散した後、新たに選出された立法委員が就任するまでは、 休会と見なされる。

④総統が立法院の解散後に緊急命令を発布した場合、立法院は三日以内に院会を開催し、 開会より七日以内にこれを追認しなければならない。ただし新任立法委員選挙投票日の後に 発布された場合、新任立法委員は就任後にこれを追認しなければならない。 もし立法院が不同意の場合、同緊急命令は即時失効する。

⑤立法院の正副総統に対する内乱罪あるいは外患罪による弾劾案は、 立法委員総数の二分の一以上の提議を経、立法委員総数の三分の二以上の 決議を経た後、国民大会に提出されなければならない。憲法第九十条、 第百条および追加修正条文第七条第一項の関連規定は適用されない。

⑥立法委員は現行犯を除き、会期中に立法院の許可を経なければ逮捕もしくは 拘禁されない。憲法第七十四条の規定は、適用を停止する。

第 五 条 司法院に大法官十五人を置き、そのうち一人を院長、一人を副院長とし、 総統の指名により国民大会の同意を経てこれを任命する。西暦二〇〇三年より実施し、 憲法第七十九条の関連規定は適用されない。

②司法院大法官の任期は八年とし、期を分かたず個別で計算し且つ再任することができない。 ただし正副院長を兼任した大法官は、任期の保障を受けない。

③西暦二〇〇三年における総統指名の大法官は、そのうちの八人は正副院長を含め、 任期を四年とし、その他の大法官の任期を八年とする。前項任期の規定は適用されない。

④司法院大法官は、憲法第七十八条の規定のほか、憲法法廷を組織し政党の違憲に よる解散事項を審理する。

⑤政党の目的もしくはその行為が、中華民国の存在あるいは自由民主の憲政秩序に 危険を及ぼす場合は違憲となす。

⑥司法院の提出した年度司法概算は、行政院において削減することはできないが、 意見を付け加え、中央政府総予算案に編入し、立法院の審議に付すことができる。

第 六 条 考試院は国家最高の試験査定機関であり、下記事項を管掌処理し、 憲法第八十三条の規定は適用されない。
一、試験査定。
二、公務員の選考、保障、救済、退職。
三、公務員の任免、成績査定、俸給、昇進異動、褒賞の法制事項。

②考試院に正副院長各一人を置き、考試委員は若干名とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命し、憲法第八十四条の規定は適用されない。

③憲法八十五条における省区ごとの定員規定、地域ごとの試験査定実施の規定は、適用を停止する。

第 七 条 監察院は国家最高監察機関であり、弾劾、糾弾、会計検査権を行使し、 憲法第九十条および第九十四条における同意権に関する規定は適用されない。

②監察院に監察委員二十九人を置き、その中の一人を院長、一人を副院長、任期を六年とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命する。憲法第九十一条から九十三条の規定は、 適用を停止する。

③監察院は、中央および地方公務員ならびに司法院、考試院人員の弾劾案について、 必ず監察委員二人以上の提議を経、九人以上の審査および決定を経て始めて提出することができ、 憲法第九十八条の制限を受けない。

④監察院は監察院人員の背任もしくは違法行為への弾劾について、 憲法第九十五条、第九十七条第二項および前項の規定を適用する。

⑤監察委員は党派を超越することを要し且つ法律によって独立した職権を行使する。

⑥憲法第百一条および百二条の規定は、適用を停止する。

第 八 条 国民大会代表および立法委員の報酬と待遇は、法律をもって定めなければならない。 年度毎の調整のほか、特別事項による報酬の増加あるいは待遇改善の規定は次期 より実施するものとする。

第 九 条 省、県の地方制度は、下記の各項目を含め、法律をもってこれを定め、 憲法第百八条第一項第一款、第百九条、第百十二条から第百十五条および 第百二十二条の制限を受けない。
一、省に省政府を設け、委員九人を置き、その中の一人を主席とし、 すべて行政院院長が総統に任命を要請する。
二、省に諮問議会を設け、諮問委員若干名を置き、行政院院長が総統に任命を要請する。
三、県に県議会を置き、県議会議員は県民の選挙によってこれを選出する。
四、県の立法権は、県議会がこれを行使する。
五、県に県政府を設け、県長一人を置き、県民の選挙によってこれを選出する。
六、中央と省、県の関係。
七、省は行政院の命令を受け、県の自治事項を監督する。

②第十期台湾省議会議員および第一期台湾省省長の任期は 一九九八年十二月二十日までとし、台湾省議会議員および 台湾省省長の選挙は、第十期台湾省議会議員および第一期 台湾省省長の任期満了の日より実施を停止する。

③台湾省議会議員および台湾省省長の選挙を停止した後、 台湾省政府の権限、業務、組織の調整は、法律をもって特にこれを規定することができる。

第 十 条 国家は科学技術の発展および投資を奨励し、産業の水準向上を促進し、 農漁業の近代化を推進し、水資源の開発利用を重視し、 国際間の経済協力を強化しなければならない。

②経済および科学技術の発展は、環境ならびに生態保護を同時に考慮しなければならない。

③国家は国民の経営する中小企業に対し、その生存と発展を扶助し保護しなければならない。

④国家は公営金融機構の管理において、企業化経営の原則に則らなければならない。その管理、 人事、予算、決算及び監査は、法律をもって特にこれを規定することができる。

⑤国家は国民皆保険を推進し、近代および伝統的医薬の研究と発展を推進しなければならない。

⑥国家は婦人の尊厳を擁護し、その身体の安全を保障し、性差別を除去し、 両性の地位の実質的平等を促進しなければならない。

⑦国家は身体障害者の保険と医療、良好な環境の構築、教育訓練と 就業の指導および生活保護及び救助について、保障するとともに その自立と発展を扶助しなければならない。

⑧教育、科学、文化の経費特に国民教育の経費は優先的に編成し、憲法第百六十四条の制限を受けない。

⑨国家は多元的文化を認め、積極的に先住民族の言語と文化の発展を擁護する。

⑩国家は民族の願望によって、先住民族の地位および政治参加を保障し、 ならびにその教育、文化、交通、水利、衛生、医療、経済、土地および社会福祉に対し、 保障と扶助を行い、もってその発展を促進しなければならない。 その方途は法律をもってこれを定める。金門、馬祖の住民に対してもこれと同様とする。

⑪国家は、外国在留の国民の政治参加を保障しなければならない。

第 十一 条 自由地区と大陸地区間の人民の権利義務関係及びその他の事務の処理は、 法律をもって特にこれを規定することができる。