外交部:『カイロ宣言』は法的拘束力のある条約協定
外交部は1月21日、『カイロ宣言』の法的位置付けに関して、以下の説明を発表した。
一、『カイロ宣言』は法的実質拘束力のある条約協定である
『カイロ宣言』は1943年12月1日に中華民国、英国、米国の3カ国の指導者が対日作戦方針を協議し、日本が盗み取った他国の領土の処理方法(旧満洲、台湾・澎湖の中華民国への返還、朝鮮の独立)を正式に発表したものである。同文書はその後、関連法的文書にも引用されている。例えば、1945年7月26日に中華民国、米国、英国、ソビエト連邦が共同発表した『ポツダム宣言』(Potsdam Proclamation)第8条には、「『カイロ宣言』の条項は履行されるべきで、日本の主権は本州、北海道、九州、四国、並びに我々が決定する諸小島に局限されるべきである」と明確に規定されている。1945年9月2日、日本の天皇が連合国軍元帥に無条件降伏した『日本降伏文書』(Japanese Instrument of Surrender)第1条および第6条には、『ポツダム宣言』を受諾することが明記されている。中華民国政府はこれに基づき日本の敗戦後に台湾で日本の投降を受け入れた。したがって、『カイロ宣言』は戦後に台湾とその付属島嶼(釣魚台列島を含む)を中華民国に返還することを確定させた重要な条約協定である。
二、『カイロ宣言』は法的効力要件を備えた条約協定である
『カイロ宣言』の法的効力に疑問を呈する一部の人は、『カイロ宣言』はプレスリリースであるから条約ではない、或いは署名の有無、その文書形式がその法的効力を表すと考えている。しかし、「ウィーン条約法条約」第2条によれば、名称は条約の特性に影響しない。また、国際司法裁判所は1978年の「エーゲ海大陸棚事件で」で、共同コミュニケは国際協定となることができる指摘している。欧米の国々で最も読まれた国際法の教本であるジェニングス元国際司法裁判所長による『オッペンハイム国際法』第1巻第9版には、「未調印および仮調印の文書、例えばプレスリリースであっても国際協定とすることができる」と説明されている。常設国際司法裁判所は1933年4月15日に東部グリーンランド事件に関する判決の中で、一国の外相が外国の公使に対してその職務範囲内で答えたことは、その当該国を拘束するものであると指摘している。一国の外相の談話でさえ法律的に当該国を拘束するのであるから、『カイロ宣言』は3カ国の大統領または総理が発表した正式な宣言であり、法的には調印国に対して拘束力をもつものである。
そのほか、ある一つの文書が条約であるかどうか、最も簡単に見分ける方法は当該国の条約集に収録されているかを見ることである。『カイロ宣言』は、米国国務院が1969年に出版した『米国1776-1949条約及び国際協定編纂』(Bevans, Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776-1949)第3冊に収録されている。また、『日本降伏文書』は1946年の『米国法規大全』第59冊と1952年『国連条約集』第139冊に収録されている。米国は『カイロ宣言』等の3つの文書を米国および連合国が締結した効力のある条約または協定とみなしており、米国政府から見ても『カイロ宣言』は法的拘束力をもつ文書である。
三、戦後の関係国の解釈および実践が、『カイロ宣言』が法的拘束力のある文書であることを証明している。
日本はその後、『カイロ宣言』に基づき米国およびその他連合国と1951年にサンフランシスコで調印した講和条約の中で、台湾・澎湖の放棄に同意し、1952年の『中日和約』(日華平和条約)を経て中華民国が台湾・澎湖を取り戻す手続きが完成した。
したがって、米国は法律上、日本に対して『カイロ宣言』が求める「満洲、台湾及び澎湖諸島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還すること」の義務を要求したのである。米国のトルーマン大統領は1950年1月5日の記者会見で「台湾はすでに蒋介石委員長に引き渡しており、米国および連合国は過去4年の間に中国(即ち中華民国)が台湾の主権を有していることを認識した」と発言した。さらに米国のアチソン国務長官も同月12日に同様の談話を発表した。米国国務院が出版した1959年に国務院法律顧問室が台湾の地位問題について発表した文書では、台湾が『カイロ宣言』等の一連の国際文書に基づき、すでに中華民国に返還され、当時の連合国もこれを受け入れたとの立場を改めて表明した。
台湾、澎湖及びその付属島嶼の第二次世界大戦後の地位・帰属については、『カイロ宣言』、『ポツダム宣言』、『日本降伏文書』、『サンフランシスコ平和条約』、1952年の『中日和約』などの一連の法的文書により法律上は解決している。『ポツダム宣言』、『日本降伏文書』、『サンフランシスコ平和条約』、『中日和約』はいずれも『カイロ宣言」が規定する台湾及びその付属島嶼(釣魚台列島を含む)を中華民国に返還する法律義務を実践したものである。したがって、『カイロ宣言』は法的拘束力のある条約協定であることに疑いの余地はない。
【外交部 2014年1月21日】