アフリカ豚コレラ発生地域からの肉製品持ち込みに厳しい罰則
行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)はきょう(18日)零時より、中国大陸(香港・マカオを含む)、ロシア、それに一部の欧州諸国など、過去3年間にアフリカ豚コレラが発生した国や地域から自己申告せずに豚肉製品を持ち込もうとした場合、初回の摘発で20万台湾元(約73万日本円)の過料を科す新制度を開始した。
過去3年間でアフリカ豚コレラが発生した地域とは、少なくとも中国大陸(香港・マカオを含む)、ベルギー、ハンガリー、ポーランド、ブルガリア、チェコ、ラトビア、セネガル、ロシア、ウクライナなどを含む。これらの地域から豚肉製品を持ち込み、自己申告せずに摘発された場合、初回の摘発は20万台湾元、2回目以降は100万台湾元(約365万日本円)の過料を科す。この過料は過去最高基準となる。
農業委員会の黄金城副主任委員(副大臣に相当)は「罰則基準が引き下げられることはない。国際社会ではそもそも肉製品を他国に持ち込むことは、いかなる肉類でも禁止されている」とし、アフリカ豚コレラウイルスの侵入を防ぐため、アフリカ豚コレラが発生した地域からの肉製品の持ち込みに対する罰則を厳重にしたと強調した。
改正「動物伝染病防治条例」は12日、総統によって公布された。14日の施行段階では、アフリカ豚コレラ発生地域からの肉製品持ち込みに対する罰則基準は、摘発の回数によって5万台湾元(約18万日本円)、50万台湾元(約180万日本円)、100万台湾元と過料が段階的に引き上げられることになっていた。また、口蹄疫あるいは鳥インフルエンザの発生地域からの肉製品の持ち込みに対する過料も、摘発の回数によって3万台湾元(約10万日本円)、30万台湾元(約100万日本円)、100万台湾元と設定されていた。
黄金城副主任委員によると、改正条例を施行した14日から17日までの3日間だけで摘発案件は41件に達した。農業委員会は、この罰金基準では肉製品の持ち込みを効果的に減らすことはできず、基準を見直す必要があると判断し、18日零時より新たな罰則基準を適用することにした。
摘発された旅客の多くが、生肉ではなく、加工済みあるいは真空パックした肉製品なら持ち込み可能だと考えている。これに対して農業委員會動植物防疫檢疫局は、「持ち込めるのは缶詰のみ。ほかは一切持ち込むことができない」と指摘する。缶詰の範囲には、例えば即席めんに入っている具材のパックなど、レトルトパウチも含まれる。ペットフードの缶詰の場合、牛肉成分が入っているものは持ち込むことができない。
缶詰の持ち込み可能なのは、高温高圧で滅菌処理をしており、冷蔵・冷凍する必要がなく、常温保存ができるため。この段階で、感染症のウイルスは死滅している。一方、真空パックは空気を抽出しただけで、冷凍・冷蔵保存の必要がある。このため、アフリカ豚コレラウイルスが生き続けている可能性があり、台湾への持ち込みが禁止されている。
摘発された旅客が持ち込む肉製品には以下のものが多い。
中国大陸:豚肉・鶏肉製品、イヌやネコの食品
ベトナム:豚肉・鶏肉製品
インドネシア:牛肉・鶏肉製品
タイ:豚肉製品
マレーシア:鶏肉製品
ハンガリー:豚肉のサラミ
なお、香港からハムを持ち込んで摘発されたケースがあった。香港及びマカオはすでに中国に返還されており、中国の特別行政区の一つであることから、アフリカ豚コレラ発生地域として厳重な罰則が適用された。つまり、香港及びマカオからも肉製品を持ち込むことができないので注意が必要だ。
Taiwan Today:2018年12月18日
写真提供:中央社
行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)はきょう(18日)零時より、過去3年間にアフリカ豚コレラが発生した国や地域から自己申告せずに豚肉製品を持ち込もうとした場合、初回の摘発で20万台湾元(約73万日本円)の過料を科す新制度を開始した。桃園国際空港(台湾北部・桃園市)では検疫探知犬が大活躍。