下記の書類をプリントアウトし、病院などで検査を受けてください。
居留或定居健康檢査項目表 (Health Certificate for Residence Application)
居留或定居健康檢査項目表の注意事項
一、日本においては特に指定の病院はありません。上記フォームを印刷し、かかりつけの病院もしくは、海外渡航のための検査を行っているクリニック等に記入の可否をご相談ください。
◎ 6歳以下の子供は健康診断が免除できる。1歳以上で6歳以下の申請者は、居留或定居健康検査項目表が不要で、ビザ申請の際に予防接種証明の原本とコピー、または母子手帳の原本及び表紙・両親の氏名が記載されたページ・発行機関の押印があるページ・接種履歴のあるページのコピーをご提出ください。
二、「B. 腸內寄生蟲糞便檢查 / Stool Examination for Parasites」について:
(1.) 付録三(腸内寄生虫糞便検査免除国・地域一覧)からご自身が検査免除対象であるか確認する。 (パスポートが発行された国または地域が基準となる)
◎免除国または地域に最近3年以上長期滞在していることを十分に証明できる書類があれば、検査免除はできる場合もある。
(2.) 「B. 腸內寄生蟲糞便檢查 / Stool Examination for Parasites」検査免除対象者であっても、必ず「來自附錄三之國家/地區者免驗 / Not required for applicants from countries/areas listed in Appendix 3」欄にチェックが入ってある必要があります。
三、「C. 梅毒血清檢查 / Serological Tests for Syphilis」について:
(1.)以下のいずれかに該当する場合は不合格とする:
- 梅毒治療の既往がない、または既往が不明で、非トレポネーマ検査およびトレポネーマ検査の両方が陽性である。
- 梅毒治療の既往があり、非トレポネーマ検査の抗体価が4倍以上。
(2.)非トレポネーマ検査とトレポネーマ検査:
- 非トレポネーマ検査:RPRまたはVDRL。
- トレポネーマ検査:TPHA、TPPA、TPLA、EIA、CIA、FTA-abs。
(3.)検査が不合格の場合、治療を受けた病院が発行した完治証明書を提出してください。
四、「D.麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢査報告或預防接種證明 / Proof of Positive Measles and Rubella Antibody or Measles and Rubella Vaccination Certificates」について具体的な合格例は:
(1.) 「a.抗體檢査 / Antibody Tests」欄に、「麻疹抗體 / Measles Antibody」と「德國麻疹抗體 / Rubella Antibody 」どれも「 □ 陽性 / Positive 」になっている。
(2.) 「a.抗體檢査 / Antibody Tests」欄に、「麻疹抗體 / Measles Antibody」と「德國麻疹抗體 / Rubella Antibody 」どちらかが(或いは両方とも)「□ 陰性 / Negative」や「 □ 未確定 / Equivocal」になっているが、予防接種証明の原本、また接種履歴のある母子手帳の原本を病院に提出した上、次の「b.預防接種證明 / Vaccination Certificates」欄の下に、「□ 麻疹預防接種證明/Measles Vaccination Certificate」や「□ 德國麻疹預防接種證明/Rubella Vaccination Certificate」のどちらかが(或いは両方も)チェック入っている。
(3.)「□c. 有接種禁忌,暫不適宜預防接種 / Having contraindications, not suitable for vaccination」欄にチェックは入っている。
◎ 「b.預防接種證明 / Vaccination Certificates」欄の下に、「□ 麻疹預防接種證明/Measles Vaccination Certificate」や「□ 德國麻疹預防接種證明/Rubella Vaccination Certificate」のどちらかが(或いは両方も)チェック入っている場合、預防接種證明書や母子手帳の原本及びコピー(表紙・両親の氏名が記載されたページ・発行機関の押印があるページ・接種履歴のあるページ)も持って来てください。
◎ ビザ申請は麻疹・風疹(Measels and Rubella)ワクチンを接種されてから2週間後に受け付けます。
五、漢 生 病 檢 查 / Examinations for Hansen’s Diseaseについて:
(1.) 付録四(ハンセン病検査免除国・地域一覧)からご自身が検査免除対象であるか確認する。 (パスポートが発行された国または地域が基準となる)
免除国または地域に最近3年以上長期滞在していることを十分に証明できる書類があれば、検査免除はできる場合もある。
(2.) 漢 生 病 檢 查 / Examinations for Hansen’s Disease検査免除対象者であっても、必ず「來自附錄四之國家/地區者免驗 / Not required for applicants from countries/areas listed in Appendix 4」にチェックが入ってある必要があります。
六、居留或定居健康検査項目表2ページ目の「健康檢査總結果 / The final result of health examination」欄の「□ 合格 / Passed 」にチェックが入っているか、検査者、医師、代表者のサイン、日付と病院名記載の押印があることを必ずご確認ください。