日本の運転免許証を所持している方は、下記1の方法により、入境後1年内に限り台湾で自動車を運転することができます。
また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができます(2008年10月1日から)。
前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度です。
なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていません。また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要があります。
1.日本の運転免許証による運転
日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められます。
(1)運転できる車種
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができます。
(2)運転できる期間
入境後1年内です。それ以降に運転すると無免許運転となり罰せられます。(よって、それより長く運転しようとする方は、台湾の運転免許証を取得する必要があります。)
(3)中国語翻訳文に関する制限
所持・携帯する中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものである必要があります。自分で作成した翻訳文の使用は認められません。入手方法はこのページの末尾をご覧ください。
(4)その他注意事項
○運転免許証と翻訳文の両方を携帯する必要があります。片方だけでは運転することができません。
○警察官が入境日を確認するため旅券の提示を求める場合がある為、忘れずに携帯してください。最終入境日が更新前の旅券に記載されている場合は、更新前の旅券も携帯する必要があります。
2.台湾免許への切替え(2008年10月1日~)
台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行されます。(その際、日本の運転免許証は没収されません。)
(1)対象者
期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られます。それ以外の方は上記1の制度のみ利用することができます。
(2)申請期限
入境後1年内に申請する必要があります。
なお、本制度が開始される2008年10月1日より前に入境した方の申請期間は、翌2009年9月30日までとされています。
(3)運転できる車種
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる免許証が発行されます。
(4)運転免許証の有効期間
停留許可又は在留許可の満了日までです。但し、停留許可又は在留許可の期間が延長された場合、運転免許センターに再度申請すれば、運転免許証の有効期間を 延長することができます。
(5)申請先
台湾各地の道路監理機関(運転免許センター)です。中国語の名称は「監理處」、「監理站」、「監理所」などです。
(6)身体検査
事前に医療機関で所定の身体検査を受け、医師等に下記(7)イの申請書に検査結果を記入してもらう必要があります。受け付けていない医療機関もありますので、申請時に運転免許センターに紹介してもらうか(係員が紹介する近くの病院や診療所で申請当日に受検することが可能。また、施設内にて身体検査を受けられる運転免許センターもあり)、個々の医療機関に受検の可否を問い合わせてください。
(7)必要申請書類
a. 申請書(運転免許センターに備え付けてあります。ウェブサイトからダウンロードすることもできます。身体検査の結果もここに書き入れます。)
b. 1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)及びそのコピー
c. 日本の運転免許証及びそのコピー
d. 日本の運転免許証の中国語翻訳文
e. 旅券及びそのコピー
f. 写真3枚
g. 手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれません。)
注1)提出可能な中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られます。入手方法は、このページの末尾をご覧ください。
注2)写真は、申請6か月以内に撮影した無背景、無帽、上半身、正面、光沢あり、白黒又はカラーのもので、大きさが「1吋」という台湾の証明写真の標準規格のもの(幅が約2.5センチ、高さが約3.0センチ)とされています。
注3)台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は、別々に発行されます。例えば、日本の大型自動車免許と普通自動二輪車免許の所持者が免許証を切り替える場合、自動車用の申請書(中文名称「汽車駕駛執照登記書」)と自動二輪車用の申請書(中文名称「機器腳踏車駕駛執照登記書」)が必要です。また、写真もそれぞれの運転免許証に必要な為、計6枚必要となります。
3.翻訳文の入手方法(上記1及び2共通)
(1)台湾で入手する場合の窓口
*交流協会台北事務所
TEL:+886-2-2713-8000(代表) FAX:+886-2-2713-8787
窓口受付時間:9:15~11:30、13:45~17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
*交流協会高雄事務所
TEL:+886-7-771-4008(代表) FAX:+886-7-771-2734
窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00
(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
(2)日本で入手する場合の窓口
社団法人日本自動車連盟(JAF)
日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。
窓口受付時間:9:00~17:30(公休日:土・日曜日、祝祭日、年末年始)
注1)中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りはずっと有効な為、台湾に入境する度に取得し直す必要はありません。但し、運転免許証の更新や住所変更により記載事項に変更があった場合には、翻訳文を取得し直す必要があります。
注2)上記1の制度により運転時に所持・携帯する中国語翻訳文と、上記2の制度により免許切替の手続時に運転免許センターに提示する中国語翻訳文は、同じものです。一方の制度を利用し、後日もう一方の制度を利用しようとする際も、取得し直す必要はありません。