説明:
関連規定により、海外に居住中の台湾に戸籍がある国民が所持する旅券には、原則として旅券所持者の国民身分証統一番号が記載されており、それによって出入国できる。この度、内政部2009年5月4日台内戸字第0980055224号公文に基づき、早期に出国した為、国民身分証の番号を付与されていない国民、或いは国民身分証の番号を付与されいるが、9桁(一般的は10桁)の番号しか付与されていない国民は、旅券更新の申請をする時、同時に国民身分証番号付与の申請ができることになった。関連申請規定は下記の通り。
一、対象:
(一)台湾に戸籍があるが、早期に出国した為、未だ国民身分証の番号を付与されていない国民。
(二)台湾に戸籍があり、9桁(一般的は10桁)の国民身分証の番号しか付与されていない国民。
二、申請方法:
(一)当事者本人が本処或いは駐日代表処、横浜、福岡、那霸弁事処で申請を提出し、代表処或いは各弁事処から国内における最後の戸籍地の戸政機関に転送する。(最後の戸籍地が不明の場合は、内政部に転送し、内政部は最後の戸籍地を確認した後転送する。)
(二)当事者自身が国内における最後の戸籍地の戸政機関に郵送申請する。
三、必要提出書類:
(一)国民身分証統一番号付与の申請書(本処から取り寄せるか又はホームページからダウンロードする) 一式2枚。
(二)最近のわが国の旅券(期限が切れているものでも可)正本(確認後返還)及びコピー2枚。
(三)台湾に戸籍がある証明書類(戸口名簿、戸籍謄本、国民身分証或いはその他の戸籍がある証明書類)正本(確認後返還)及びコピー2枚。
備考:1.ご自分で国内の戸政機関に郵送する時は、上記二と三の書類は正本を郵送すること。コピーは不要。尚、安全の為、配達証明郵便(或いは国際スピード郵便EMS等)で送ること。
2.当事者は後日、わが国旅券で帰国した際、早急に居住地の戸政事務所で転入届けをして、国民身分証を申請すること。
関連規定により、海外に居住中の台湾に戸籍がある国民が所持する旅券には、原則として旅券所持者の国民身分証統一番号が記載されており、それによって出入国できる。この度、内政部2009年5月4日台内戸字第0980055224号公文に基づき、早期に出国した為、国民身分証の番号を付与されていない国民、或いは国民身分証の番号を付与されいるが、9桁(一般的は10桁)の番号しか付与されていない国民は、旅券更新の申請をする時、同時に国民身分証番号付与の申請ができることになった。関連申請規定は下記の通り。
一、対象:
(一)台湾に戸籍があるが、早期に出国した為、未だ国民身分証の番号を付与されていない国民。
(二)台湾に戸籍があり、9桁(一般的は10桁)の国民身分証の番号しか付与されていない国民。
二、申請方法:
(一)当事者本人が本処或いは駐日代表処、横浜、福岡、那霸弁事処で申請を提出し、代表処或いは各弁事処から国内における最後の戸籍地の戸政機関に転送する。(最後の戸籍地が不明の場合は、内政部に転送し、内政部は最後の戸籍地を確認した後転送する。)
(二)当事者自身が国内における最後の戸籍地の戸政機関に郵送申請する。
三、必要提出書類:
(一)国民身分証統一番号付与の申請書(本処から取り寄せるか又はホームページからダウンロードする) 一式2枚。
(二)最近のわが国の旅券(期限が切れているものでも可)正本(確認後返還)及びコピー2枚。
(三)台湾に戸籍がある証明書類(戸口名簿、戸籍謄本、国民身分証或いはその他の戸籍がある証明書類)正本(確認後返還)及びコピー2枚。
備考:1.ご自分で国内の戸政機関に郵送する時は、上記二と三の書類は正本を郵送すること。コピーは不要。尚、安全の為、配達証明郵便(或いは国際スピード郵便EMS等)で送ること。
2.当事者は後日、わが国旅券で帰国した際、早急に居住地の戸政事務所で転入届けをして、国民身分証を申請すること。