【総合】
Q:ワーキングホリデーとはどういう制度ですか。
A:ワーキング・ホリデーとは、二国間の取り決めに基づき、各々の国が相手国の青少年に対して他方の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国において一定期間の休暇をすごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度です。
Q:ワーキング・ホリデー査証とワーキング査証とは違いますか。
A;ワーキング査証は就労を目的とした査証で、ワーキング・ホリデー査証は見学旅行を目的とした査証です。それぞれの発給要件・対象も異なります。
Q:日本人でワーキング・ホリデー査証を申請するにあたって回数制限はありますか。
A:台湾へのワーキング・ホリデーは1回のみです。以前にワーキング・ホリデー査証で台湾に入国した経験のある方は申請することができません。
Q:手数料はいくらですか?
A:免除です。
【発給対象】
Q:日本人でワーキング・ホリデー査証の申請をするにあたり年齢制限はありますか。
A:申請時において、実年齢で満18歳以上満30歳以下(満31歳不可)であることが条件です。
Q:私は3ヵ月後に31歳になりますがまだ申請することはできますか。また査証が発給された場合、年齢の関係で台湾での滞在期限は短縮されますか。
A:満30才以下に該当するため、申請は可能です。許可された場合、台湾での滞在期間は通常通り180日間になります。
Q:海外に住んでいる日本人は申請できますか。
A:発給条件として、申請時に日本国内に在住の方に限ります、海外在住の日本人は申請することができません。
Q:私は留学ビザで現在台湾に来ています。卒業は2ヵ月後ですが、現地でワーキング・ホリデー査証に切り替えできますか。
A:日本国内在住が申請条件であるため、卒業後日本に帰国してから申請してください。
Q:私は結婚していますが申請できますか。
A:申請は可能ですが、被扶養者に同様の査証が発給されている場合を除き、被扶養者を同伴することはできません。
【申請手続き】
Q:ワーキング・ホリデー査証は何処で申請できますか。
A:現在、当弁事処のほか東京代表処、横浜弁事処、福岡弁事処、那覇弁事処にて申請を受け付けています。
Q:申請する際に本人の出頭が必要ですか。
A:必ず申請者本人が窓口にて提出してください。郵送、FAX、ウェブサイト、代理申請などは受付できません。
Q:申請する際に面接を要求されますか。また、日本語しか分からないので、それを理由に申請拒否されますか。
A:審査官が必要と判断すれば、面接を行います。原則として言葉の理由で申請を拒否することはありません。
Q:申請は定員数より多ければ、決め方はどうなりますか。
A:年間2000名の定員ですが、定員数がオーバーした場合は、その際の二國間の取り決めに準じます。
Q:査証申請の前に仕事を探さないといけないのでしょうか?
A:ワーキング・ホリデー制度は、休暇を過ごす活動を目的としているので、申請前に仕事を探しておく必要はありません。
【台湾での滞在生活】
Q:ワーキング・ホリデーで滞在中、語学学校に通ってもいいですか?
A:休暇に付属する活動として短期間の語学習得コースを受講することは構いませんが、長期コースなど、主たる目的が就学、留学に当たる場合は、それに見合う査証申請を別途行う必要があります。
Q:ワーキング・ホリデー査証で台湾に入国した外国人の雇用主は、労働部に労働許可を申請する必要がありますか。
A:「外国人雇用許可及び管理法」第4条の規定により、ワーキング・ホリデー査証は労働許可として認められますので、その査証で入国した外国人の雇用主は労働部に労働許可を申請する必要はございません。
Q:ワーキング・ホリデー査証で台湾に行きたいのですが、現地では青少年のための特典措置はありますか。
A:台湾の行政院青年輔導委員会は青少年のために旅行専用ホームページ(https://youthtravel.tw/)を開設しています。そこから台湾留学あるいは観光に関するいろいろな情報を得ることができます。中でも青少年旅行カードの無料申請(500種目以上の旅行優遇を受けられる)、携帯電話の無料貸し出し、青年旅館(一泊500台湾ドル)、Tour Buddy(利用無料)、TR Pass(鉄道旅行割引券)等の情報を満載しています。詳しくは(http://www.railway.gov.tw/Taipei/cp.aspx?sn=12050)まで。
Q:ワーキング・ホリデーの具体的な期限を教えてください。
A:ワーキング・ホリデーの期限は申請した日から1年間が入国期限となります。申請後1年以内に入国してください。初めて入国した日の翌日からワーキング・ホリデーの滞在期間になります。(例:2012年12月20日にワーキング・ホリデーを申請した場合、2013年12月20日までが入国期限となります。仮に2013年11月10日に初めて入国したとすると、翌日の2013年11月11日から180日間がワーキング・ホリデーの滞在期間です)
Q:ワーキング・ホリデー査証で台湾に入国し、滞在期限180日の満了後の更新の手続きは可能ですか。
A:満了後の更新は不可能です。個人の都合で滞在を延長しようとする場合、滞在期限が切れる15日前から、旅券を持って、居住地域の移民署サービスステーションにおいて無料で更新の手続きが可能です。申請する際には申請用紙のほか、現住所が要求されます。更新が許可されますと旅券の残存期間を限度に最大180日の滞在期限が与えられます。
Q:ワーキング・ホリデー査証で台湾に入国したら台湾政府からアルバイトとかを紹介してもらえますか。
A:いいえ、これはあくまで個人の海外見学旅行ですので、政府は紹介または推薦する立場にありません。
Q:台湾に着いてから住む場所は制限されますか。
A:いいえ、特に制限はございませんが、個人の安全を最優先にしてください。
Q:台湾での就労について注意しなければならないことはありますか。
A:基本的に職種や仕事の内容について制限はありません。ただし、風俗関係などに関わる就労は認められません。