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  (2)-1【必読】各種VISA申請に関する注意事項 - Yokohama Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan 台北駐日經濟文化代表處橫濱分處
主要ニュース
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(2)-1【必読】各種VISA申請に関する注意事項

【申請に関する最新のお知らせ】

<ベトナム国籍の方の観光目的での台湾渡航>

ベトナム国籍の方は2023年9月14日午前10時以降、「渡航認証」の申請はできません。こちらをご確認下さい。なお、日本の在留カードを持ち、ベトナム国籍でパスポートの残存期間が6ヶ月以上ある場合には、「観光VISA」の申請ができます。「観光VISA」の申請方法は、こちらをご確認下さい。

  配合外交部調整簽證政策,自112年9月14日10時起,越南籍人士不適用以持有日本或韓國證件作為申請條件(若於112年9月14日以前申獲核准者,仍可持憑有效核准證明及相關應備文件,經本署查驗許可後入境)。

* In alignment with the Ministry of Foreign Affairs’ adjustment to the visa policy, starting 10:00 a.m. on September 14, 2023, Vietnamese passport holder submits application with a visa, resident certificate or permanent resident certificate issued by Japan/Korea as supporting document will no longer be eligible for a Travel Authorization Certificate (TAC). To those who have been granted TAC before or on September 14, 2023, still may enter Taiwan, subject to inspection by the National Immigration Agency, by presenting the valid TAC and related documents required.

 

 

<日本の「在留カード」を所持していないが、台湾へのVISAを申請したい外国籍の方>

  • 現在日本以外に在住で、日本に「観光」、「ビジネス」、その他の目的で入国し、神奈川県または静岡県に滞在しており、台湾入国の際にビザ免除措置等を受けられない外国籍の方(ビザが免除措置などの詳細説明はこちら)、且つ、日本の在留カード、最近3か月以内に発行された台湾の中央官庁発行の許可公文書のいずれも持たない外国籍の方が本処でVISA申請する場合、受付可否は領事判断になり、受付ができない場合もございます。
  • 本処で受理可能な場合になった場合でも、親族の死亡・危篤(証明書類が必要です。)など人道的な事由で渡航されたい方及び中央官庁の許可公文書原本をお持ちの方を除いては緊急発給の対象にはなりません。
  • 資料を確認した結果、受理可能と判断され、その後の書類・審査等問題がない場合で、人道目的(親族危篤・死亡・葬式に出席するため)渡航される方及び台湾の中央政府発行の許可公文書原本をお持ちの方は【3営業日ほど】、台湾の中央政府発行の許可公文書及び日本の在留カードもお持ちでない方は、【2週間以内】でVISAを発給しております。
  • 外国の金融機関その他の機関発行の文書を以てVISAを申請したい場合は、その文書の発行地の管轄代表処で認証済みの書類が必要となります。

 

 

 

 

2022/9/29より再開した日本籍渡航者のVISA免除措置について>

 

国内からの通達で2022年9月29日より日本国籍の方のVISA免除措置が適用になりました。【概要】は以下をご確認ください。

 

  1. 2022年9月12日に、米国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、欧州連合、国交国の国民に対しビザ免除による入国を再開し、2022年9月29日からは従来のビザ免除適用国(日本、韓国、シンガポール、マレーシア、イスラエル、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、タイ、ブルネイ、フィリピンなど)への待遇措置が全面的に再開されました。

 

  1. ビザ免除適用国の国籍を有し、ビザ免除の適用可能な有効残存期限のある旅券所持者は、ビザ免除の措置を受け、入国できるようになりました。短期商用、展示会への参加、視察、国際交流、観光、親族訪問、一般社会的訪問など申請許可を必要としない活動が可能です。

 

  1. 台湾政府の規定に基づき、従事する事業及び活動を主管する中央官庁の許可を事前に取得する必要がある活動を行う場合には、許可を取得した上でビザを申請しなければなりません。許可及びVISA申請の要否については、台湾の受け入れ先企業や機関を通じて、管轄の中央官庁に直接お問い合わせいただけますと幸いです。

 

  1. 申請者の在台滞在期間がノービザで許可されている停留可能期限を超過すると予想される場合、或いは布教活動など、事前の資格審査を必要とする活動を行う場合は関係書類を揃えた上で、在外公館でビザを申請する必要があります。尚、VISA申請後の取消や前倒し受取はできません。VISA申請された場合は、【3-5営業日】ほどパスポートをお預かりいたしますので、予めご了承ください。

 

 

その他の情報に関しましては、以下のリンクより現地情報をご確認ください。

 

 

 

【台湾各機関へのリンク】

以下の情報は参考資料となりますので、最新情報及び国内の規定について、以下のリンクより最新の現地情報も併せてご確認ください。

 

「VISA」全般に関して 外交部領事事務局

*「台湾入国手続き・VISA延長・外僑居留証(ARC)申請・延長等」に関して 内政部移民署

内政部移民署連絡先:(服務據點)内政部移民署

衛生福利部疾病管制署(中央流行疫情指揮センター)

*ビザ免除が適用になる国のリスト及び滞在可能日数:外交部領事事務局

 

 

 

 

 

 

【申請前に確認いただきたい事項】

 

  • VISA免除措置の対象国
  • 2022929日より再開されたVISA免除適措置についての詳細はこちらをご確認ください。
  • 管轄区域について
  • 本處におけるVISA申請受付管轄地域は神奈川県と静岡県です。神奈川県もしくは静岡県に住民票を置いている方が受付対象です。実際に本処の管轄地域にお住まいの方でも住民票が管轄地域にないことで受付ができない場合もございますので。ご了承ください。

 

  • 各種VISA申請必要書類
VISA申請の際に不足資料があり、再提出となる方がおられます。他の駐日代表処と必要資料が異なることもありますので、こちらより詳細情報をご確認の上、各種VISAの説明ページに記載の必要資料をご準備ください。
  • 申請予約方法及び予約なし直接申請について
  • 申請ご予約方法及び予約なし直接申請(定休日・月末以外の毎週水曜日)についてはこちらのページをご参照ください。

 

  • オンライン予約後の申請人数の追加はできません(予約時より申請人数が減った場合には、窓口でその旨お伝えください。)

 

  • 【重要!】「認証」や「パスポート」申請などVISA以外の手続きの予約を取り、その時間にVISA申請をすることはできませんので、必ず「VISA申請」の枠でご予約をお取りください。
  • VISA申請における「未成年者」の定義について
  • 【重要!】202311日より本処でのVISA申請に係る「未成年者」の定義が「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げられました。

 

  • 台湾政府の定める民法の「未成年者」に対する定義が20歳より18歳に引き下げられたことを受け、202311日申請分より、申請対象の「未成年」を「18歳未満の者」とします。

 

  • 以前は可能であった18歳以上20歳未満の申請者は「家族呼び寄せ」、「台湾人の未成年子女」のいずれにおいても「居留VISA」の申請はできなくなりますので、ご注意ください。

 

  •  未成年(18歳未満)の申請者の方は、「父母同意書」+②保護者の身分証明書コピー(免許証は空白部分に所持者本人の署名が必要)+③住民票(全家族記載の全部事項証明書原本、最近3ヶ月以内に発行されたもの)を提出してください。
  • 申請者の居住地確認
  • 202291日より申請者の居住地確認のため、申請必要書類に追加で「住民票」(最近3か月以内発行)、「日本の免許証(裏表両面)」、「マイナンバーカード(表面のみ片面)」のいずれか1通のA4サイズコピー(PDF可)の提出をお願いいたします。

 

  • 公共料金などの領収書は証明として扱えませんので、申請者が住民票をおいている地域の管轄代表処での申請をお願いいたします。

 

  • 国外転出の手続きをしていて、住民票を発行できない場合は、戸籍謄本を以て本籍地の管轄代表処で申請してください。本籍地が神奈川県または静岡県の方は、本処で申請をお願いいたします。
  • 代理申請及び委任状について
  • 【旅行会社様の代理申請の場合】

 

代理委任状は不要です。申請書の代理人署名の欄に、窓口にお持込になる旅行会社の外務員の方は事前にご署名いただき、「外務員証(社員証)」のA4サイズコピーを提出書類に添付してください。

 

  • 【同じ会社の方や本人から委任を受けた方が代理申請する場合】

 

代理委任状必要です。同じ会社の方が代理申請される場合は、お名刺を一枚添付いただければ幸いです。個人の代理人の方は、写真つき身分証明書のA4サイズコピーに加え、申請者との関係が分かる書類を一緒に提出して下さい。

  • 申請時のパスポートお預かりについて
  •  VISA申請時にパスポートをお預かりします。VISA審査が完了するまで返却できませんので、ご注意下さい。  
  • 受領証発行後の変更、返金、取消について
  • 受領證発行後の変更、返金、取消はできません。

 

  • VISA受領時に必ず全ての内容に誤りがないかを必ずご確認ください。

 

 

 

 

VISA申請手続き全般に係る注意事項】

 

1.【必読!】申請用証明写真の規格について

 

※2022年9月以降の申請分より、規定違反の写真を提出された申請案件は、不受理とさせていただき、再提出となる場合がございますので、ご了承ください。写真の規定は本ページ下段をご確認ください。

 

【写真の規格】

  • 縦4.5cm×3.5cm(パスポートサイズ)
  • カラー写真
  • 顔の大きさ(頭頂から顎まで)が3.2cm以上、3.6cm以下
  • 枠なしで背景【白色】のみ青色不可

 

  •  最近6ヶ月以内に撮影されたもの。
  • ビザ申請用の写真は、あらかじめ切り取っておく。 申請には2枚必要です。
  • それぞれの裏面に【油性ペン】で「お名前(フルネーム)」を記名した上で申請時に持参する。 
  • 画像が不鮮明になりますので、自撮やスナップ写真などは避けてください。

写真説明JPG

 

上記写真説明PDF版

 

 

2.その他注意事項

 

項目 説明
メール・電話での「お問い合わせ」

に対する返答について

  • メールへの返答は営業日で数日かかることがございます。

 

  • お電話の折り返しは翌日以降になることがあります。

 

  • お電話でのお問い合わせについて、以下をご確認ください。

 

  • 発給作業をしておりますので、17:00以降のお電話によるお問い合わせはご遠慮頂けますと幸いです。

 

  • 10分を超えるお問い合わせの場合、自動的に通話が切れることがございます。
  • 電話によるお問い合わせは9001130 / 13001630の間のみ承ります。 

 

本処への提出書類が他の駐日代表処の必要資料と異なる場合がございます 申請の際に本処に提出いただく申請必要書類が、他の駐日代表処と異なる場合がございます。資料の再提出を避けるために、本処ホームページ内にあるVISA関連の案内を事前にご確認いただいてから申請にいらしていただくよう、お願い申し上げます。
個々の案件への中国語でのサポート依頼及び介入は不可
  • 提出文書の電話及びメール添付による「事前確認」はトラブルを避けるために、ご遠慮願います。

 

  • 台湾の企業や個人に対して、窓口においてお電話やメールで本処から中国語で説明することはできません。

 

  • VISA申請規定等に関する事は、在台の各関係機関に直接お問い合わせください。
許可された目的以外での台湾滞在は不可 申請いただいた目的でのみ台湾滞在が可能になります。台湾国内で、直接在留資格を変更したり、本来の目的とは違う活動(例えば「商務」目的で入国し、「語学研修」を行うなど)をすることはできません。
書類の提出方法について ・本人または代理人が直接窓口で申請してください。VISA申請では、申請書類や内容、御本人確認等が必要ですので、本人または代理人(旅行会社及び本人からの委任状を持つ代理人)による直接申請のみ承ります。

郵送申請は受け付けておりません。(申請者の国籍や領事官判断により、本人申請が必須の場合もあります。)
代理委任状について
  • 【旅行会社様の代理申請の場合】

 

 代理委任状は不要です。申請書の申請者署名の下に窓口にお持込になる旅行会社の外務員の方は事前にご署名いただき、「外務員証(社員証)」のA4サイズコピーを事前にご準備ください。

 

  • 【同じ会社の方や本人から委任を受けた方が代理申請する場合】

 

代理委任状が必要です。同じ会社の方はお名刺を一枚添付いただければ幸いです。個人の代理人の方は、写真つき身分証明書のA4サイズコピーに加え、申請者との関係が分かる書類を一緒に提出して下さい。

 

提出書類の有効期限について 申請時にご提出いただく公的機関発行の書類<例:戸籍謄本や健康診断書、無犯罪経歴書、銀行残高証明書など>は発行から3ヶ月以内有効】となります。有効期限切れの資料では受付できません。
VISA申請に必要なパスポートの残存期間について
  • 【日本旅券またはアメリカ旅券の所持者】

 

残存期間が予定滞在日数以上あれば、渡航は可能です。 

 

  • 【上記以外の旅券】

渡航・VISA申請ともに、VISA申請の当日にパスポートの残存が6ヶ月以上必要です。

 

 

  •  VISA申請にご提出いただくのは、正式な旅券に限ります。緊急、臨時旅券或いはその他の非正式な旅券等は適用されません。

 

 

  •    中国大陸出身と記載されたホンジュラス旅券は適用されません。また、中国大陸、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリア、リビア、イラク、イラン、シリア、イエメン出身と記載されたベリーズ旅券、セントクリストファー.ネイビス旅券、セントルシア旅券は適用されません。

 

  • VISA申請の際には、入国審査上、特に問題がないことが条件となります。犯罪歴などがある場合には、関連書類をすべて提出の上、発行可否について本国照会が必要な場合がございます。
VISA申請に係る「認証」手続きについて
  • 認証手続きについての詳細はこちらもご参考ください。

 

 ※長期居留を目的とした「居留VISA」申請の際、書類の認証が必要な場合があります。本処でVISAと同時に認証申請ができるのは、【神奈川県・静岡県】発行の書類に限られます。  

 

※書類の発行地が本処管轄の神奈川県または静岡県出ない場合は、発行地を管轄する各駐日代表処で事前に認証を受けてから、本処でVISA申請をしていただきますようお願いいたします。

 

 

VISA申請時にすでに認証済みの文書をご提出いただく際は、認証取得済みの文書原本とA4サイズコピー1部を事前にご準備ください。 

受領について
  • 受領の際は、受領時に発行した「受領証」を持って取りにいらして下さい。

 

  • 静岡県など遠方に居住し、申請者ご本人が受け取りに来ることが困難な場合は、代理人が受取に来るか、またはレターパックをご持参いただければ、発給後郵送いたします。

 

  • 郵送に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申請して下さい。尚、代理人が取りに来る場合は、受領証と代理人の身分証明書類(あらかじめコピーをご準備ください。)が必要です。   
VISA発給内容及び台湾での内容切り替えに関して
  •   VISA発給の可否は審査後、領事判断になります。書類上の不備、不足がある場合には、発給が後ろ倒しになる場合もあります。また、領事判断により、ご希望通りのビザの発給ができないこともありますので、あらかじめご了承ください。

 

  • VISA発給日は、原則領事官の発給許可が下りた日になります。

 

  • VISAを取得後の台湾への入境及びVISAの停留期限延長・切り替え等の可否は、現地台湾の内政部移民署所属の移民官や外交部領事事務局により最終判断されます。

 

  • 居留VISAで入国し、居留証に切替をした方が継続して台湾に滞在する場合、期限が切れる数日前までに更新、または、台湾出国前に更新の手続きをしていただくようお願いいたします。

 

  • 「居留証」の期限が切れた場合は、改めてVISA申請が必要になります。

 

  • 特に「オーバーステイ」となった場合には、今後1年間の台湾への入国及びVISA申請に支障を来すこともありますので、「オーバーステイ」にならないように、特にご注意ください。 

 

以上は参考資料であり、随時変更されます。