【申請に関する最新のお知らせ】
<ベトナム国籍の方の観光目的での台湾渡航>
ベトナム国籍の方は2023年9月14日午前10時以降、「渡航認証」の申請はできません。こちらをご確認下さい。なお、日本の在留カードを持ち、ベトナム国籍でパスポートの残存期間が6ヶ月以上ある場合には、「観光VISA」の申請ができます。「観光VISA」の申請方法は、こちらをご確認下さい。
配合外交部調整簽證政策,自112年9月14日10時起,越南籍人士不適用以持有日本或韓國證件作為申請條件(若於112年9月14日以前申獲核准者,仍可持憑有效核准證明及相關應備文件,經本署查驗許可後入境)。
* In alignment with the Ministry of Foreign Affairs’ adjustment to the visa policy, starting 10:00 a.m. on September 14, 2023, Vietnamese passport holder submits application with a visa, resident certificate or permanent resident certificate issued by Japan/Korea as supporting document will no longer be eligible for a Travel Authorization Certificate (TAC). To those who have been granted TAC before or on September 14, 2023, still may enter Taiwan, subject to inspection by the National Immigration Agency, by presenting the valid TAC and related documents required.
<日本の「在留カード」を所持していないが、台湾へのVISAを申請したい外国籍の方>
- 現在日本以外に在住で、日本に「観光」、「ビジネス」、その他の目的で入国し、神奈川県または静岡県に滞在しており、台湾入国の際にビザ免除措置等を受けられない外国籍の方(ビザが免除措置などの詳細説明はこちら)、且つ、日本の在留カード、最近3か月以内に発行された台湾の中央官庁発行の許可公文書のいずれも持たない外国籍の方が本処でVISA申請する場合、受付可否は領事判断になり、受付ができない場合もございます。
- 本処で受理可能な場合になった場合でも、親族の死亡・危篤(証明書類が必要です。)など人道的な事由で渡航されたい方及び中央官庁の許可公文書原本をお持ちの方を除いては緊急発給の対象にはなりません。
- 資料を確認した結果、受理可能と判断され、その後の書類・審査等問題がない場合で、人道目的(親族危篤・死亡・葬式に出席するため)渡航される方及び台湾の中央政府発行の許可公文書原本をお持ちの方は【3営業日ほど】、台湾の中央政府発行の許可公文書及び日本の在留カードもお持ちでない方は、【2週間以内】でVISAを発給しております。
- 外国の金融機関その他の機関発行の文書を以てVISAを申請したい場合は、その文書の発行地の管轄代表処で認証済みの書類が必要となります。
<2022/9/29より再開した日本籍渡航者のVISA免除措置について>
・国内からの通達で2022年9月29日より日本国籍の方のVISA免除措置が適用になりました。【概要】は以下をご確認ください。
- 2022年9月12日に、米国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、欧州連合、国交国の国民に対しビザ免除による入国を再開し、2022年9月29日からは従来のビザ免除適用国(日本、韓国、シンガポール、マレーシア、イスラエル、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、タイ、ブルネイ、フィリピンなど)への待遇措置が全面的に再開されました。
- ビザ免除適用国の国籍を有し、ビザ免除の適用可能な有効残存期限のある旅券所持者は、ビザ免除の措置を受け、入国できるようになりました。短期商用、展示会への参加、視察、国際交流、観光、親族訪問、一般社会的訪問など申請許可を必要としない活動が可能です。
- 台湾政府の規定に基づき、従事する事業及び活動を主管する中央官庁の許可を事前に取得する必要がある活動を行う場合には、許可を取得した上でビザを申請しなければなりません。許可及びVISA申請の要否については、台湾の受け入れ先企業や機関を通じて、管轄の中央官庁に直接お問い合わせいただけますと幸いです。
- 申請者の在台滞在期間がノービザで許可されている停留可能期限を超過すると予想される場合、或いは布教活動など、事前の資格審査を必要とする活動を行う場合は関係書類を揃えた上で、在外公館でビザを申請する必要があります。尚、VISA申請後の取消や前倒し受取はできません。VISA申請された場合は、【3-5営業日】ほどパスポートをお預かりいたしますので、予めご了承ください。
その他の情報に関しましては、以下のリンクより現地情報をご確認ください。
【台湾各機関へのリンク】
※以下の情報は参考資料となりますので、最新情報及び国内の規定について、以下のリンクより最新の現地情報も併せてご確認ください。
*「VISA」全般に関して 外交部領事事務局
*「台湾入国手続き・VISA延長・外僑居留証(ARC)申請・延長等」に関して 内政部移民署
*ビザ免除が適用になる国のリスト及び滞在可能日数:外交部領事事務局
【申請前に確認いただきたい事項】
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VISA申請の際に不足資料があり、再提出となる方がおられます。他の駐日代表処と必要資料が異なることもありますので、こちらより詳細情報をご確認の上、各種VISAの説明ページに記載の必要資料をご準備ください。 |
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代理委任状は不要です。申請書の代理人署名の欄に、窓口にお持込になる旅行会社の外務員の方は事前にご署名いただき、「外務員証(社員証)」のA4サイズコピーを提出書類に添付してください。
代理委任状が必要です。同じ会社の方が代理申請される場合は、お名刺を一枚添付いただければ幸いです。個人の代理人の方は、写真つき身分証明書のA4サイズコピーに加え、申請者との関係が分かる書類を一緒に提出して下さい。 |
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【VISA申請手続き全般に係る注意事項】
1.【必読!】申請用証明写真の規格について
※2022年9月以降の申請分より、規定違反の写真を提出された申請案件は、不受理とさせていただき、再提出となる場合がございますので、ご了承ください。写真の規定は本ページ下段をご確認ください。
【写真の規格】
- 縦4.5cm×横3.5cm(パスポートサイズ)
- カラー写真
- 顔の大きさ(頭頂から顎まで)が3.2cm以上、3.6cm以下
- 枠なしで背景【白色】のみ。青色不可。
- 最近6ヶ月以内に撮影されたもの。
- ビザ申請用の写真は、あらかじめ切り取っておく。 申請には2枚必要です。
- それぞれの裏面に【油性ペン】で「お名前(フルネーム)」を記名した上で申請時に持参する。
- 画像が不鮮明になりますので、自撮やスナップ写真などは避けてください。
2.その他注意事項
項目 | 説明 |
メール・電話での「お問い合わせ」
に対する返答について |
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本処への提出書類が他の駐日代表処の必要資料と異なる場合がございます | 申請の際に本処に提出いただく申請必要書類が、他の駐日代表処と異なる場合がございます。資料の再提出を避けるために、本処ホームページ内にあるVISA関連の案内を事前にご確認いただいてから申請にいらしていただくよう、お願い申し上げます。 |
個々の案件への中国語でのサポート依頼及び介入は不可 |
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許可された目的以外での台湾滞在は不可 | 申請いただいた目的でのみ台湾滞在が可能になります。台湾国内で、直接在留資格を変更したり、本来の目的とは違う活動(例えば「商務」目的で入国し、「語学研修」を行うなど)をすることはできません。 |
書類の提出方法について | ・本人または代理人が直接窓口で申請してください。・VISA申請では、申請書類や内容、御本人確認等が必要ですので、本人または代理人(旅行会社及び本人からの委任状を持つ代理人)による直接申請のみ承ります。
・郵送申請は受け付けておりません。(申請者の国籍や領事官判断により、本人申請が必須の場合もあります。) |
代理委任状について |
代理委任状は不要です。申請書の申請者署名の下に窓口にお持込になる旅行会社の外務員の方は事前にご署名いただき、「外務員証(社員証)」のA4サイズコピーを事前にご準備ください。
代理委任状が必要です。同じ会社の方はお名刺を一枚添付いただければ幸いです。個人の代理人の方は、写真つき身分証明書のA4サイズコピーに加え、申請者との関係が分かる書類を一緒に提出して下さい。
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提出書類の有効期限について | 申請時にご提出いただく公的機関発行の書類<例:戸籍謄本や健康診断書、無犯罪経歴書、銀行残高証明書など>は発行から【3ヶ月以内有効】となります。有効期限切れの資料では受付できません。 |
VISA申請に必要なパスポートの残存期間について |
残存期間が予定滞在日数以上あれば、渡航は可能です。
渡航・VISA申請ともに、VISA申請の当日にパスポートの残存が6ヶ月以上必要です。
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VISA申請に係る「認証」手続きについて |
※長期居留を目的とした「居留VISA」申請の際、書類の認証が必要な場合があります。本処でVISAと同時に認証申請ができるのは、【神奈川県・静岡県】発行の書類に限られます。
※書類の発行地が本処管轄の神奈川県または静岡県出ない場合は、発行地を管轄する各駐日代表処で事前に認証を受けてから、本処でVISA申請をしていただきますようお願いいたします。
※VISA申請時にすでに認証済みの文書をご提出いただく際は、認証取得済みの文書原本とA4サイズコピー1部を事前にご準備ください。 |
受領について |
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VISA発給内容及び台湾での内容切り替えに関して |
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以上は参考資料であり、随時変更されます。