中国籍の方はこちら
以下の説明は中国籍以外の方向けの説明になります。
【商務・就労VISA申請案内】
【注意喚起:VISAや居留証の延長/更新手続きを忘れて「オーバーステイ」にならないようにご注意ください。詳細はこちらです。必ずご確認ください。】
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現時点の発給までの所要日数:3-5 営業日
※「労動部」の許可公文書を取得している方は、申請は許可書のPDFコピーでもVISA申請は可能ですが、お受け取り時に窓口で原本を提示して頂く必要があります。許可公文書の原本を提示できない場合、本国照会が必要になり、その返答待ちとなりますので、発給・お渡しまで通常よりお時間を要することがあります。予めご了承下さい。
- 以下、各文字をクリックしていただくと詳細情報をご確認いただけます。
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本処の管轄は神奈川県・静岡県に住民票をおいている方になります。管轄外にお住まいの方は、住民票を置いている住所の管轄駐日代表処で申請いただけます。 |
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こちらをご確認ください。 |
申請書作成WEBサイト [説明はこちら] | |
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写真説明※カラー写真・3.5*4.5のパスポートサイズ・背景白のみ。青色背景不可。顔の大きさ3.2~3.6センチ。顔の大きさが極端に小さい場合は、受付できません。規格詳細は上記ホームページ内の説明をご確認ください。※裏面に必ず「油性ペン」でご記名をお願いいたします。(漢字でもローマ字でも構いません。)
※ 規定に合わない写真を提出される方が多いです。再提出となる場合もございますので、ご注意ください。 |
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よくあるお問い合わせとVISA申請注意事項 |
旅券・査証・証明関係手数料 | |
VISA申請の流れ |
商務VISA申請の流れ(通常時) |
※30日以上商務活動をされる場合のVISAの申請には、勞動部や經濟部発行の「許可公文書」が必要です。 「外國專業人員聘僱許可」のPDFを印刷したものは許可公文書として使うことはできません。台湾の雇用主に許可公文書原本の送付を依頼し、申請の際には原本とコピーをお持ちいただくよう、お願い申し上げます。 |
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【就業金卡(Employment Gold Card)」申請について】
「就業金卡(Employment Gold Card)」は「就労許可、居留VISA、外僑居留証及び再入国許可」の4つの機能が付いた台湾での就業用のカードです。カードの機能や申請方法など詳細は、こちらをご覧ください。(説明は、中文・英文のみ。)
カードの申請方法など詳細は本処ではなく、下記ホームページ内の問い合わせ先にお願いいたします。
【商務・就労VISA必要書類(概要)】
※申請必要書類の概要は以下の通りですが、再提出を避けるため、記載必須事項や資料の詳細は、必ず上記詳細説明をご確認願います。
台湾の中央官庁の許可公文書ありの申請者の方・日本の在職証明書・出張命令書等及び台湾の招聘状で短期の商務VISA申請の方共通 | |
https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/
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台湾の中央官庁の許可公文書ありの申請者の方 | 日本の在職証明書・出張命令書等及び台湾の招聘状で短期の商務VISA申請の方 |
労動部などの許可公文書の原本とコピー(原本は確認後、その場でお返しいたします。) |
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【申請注意事項】
① VISA申請から発給までの期間について
※VISA申請には審査があり、資料や審査に問題がない場合、発給までに3-5営業日ほどかかります。人道目的を除き、追加料金を頂いての緊急発給措置は原則停止しております。
※上記にも記載しておりますが、「労動部」の許可公文書の原本を提示できない場合、本国照会が必要になり、その返答待ちとなりますので、発給・お渡しまで通常よりお時間を要することがあります。予めご了承下さい。
② 居住地証明の提示について
2022年9月1日より申請者の居住地確認のため、申請必要書類に追加で「住民票」(最近3か月以内発行)、「日本の免許証、マイナンバーカード(PDF可)のいずれか1通のA4サイズコピー」の提出をお願いしております。公共料金などの領収書は居住地証明として扱えませんので、住民票をおいている地域の管轄代表処での申請をお願いいたします。
③ 航空券の提示について
必要資料の中の「航空券」は、Eチケットがある場合にはそのコピー、旅行会社または航空会社発行の「予約確認書」コピー、【旅程が未確定な場合は】旅行予定表のいずれか1通を他の資料と合わせてご提出ください。旅程は必ずしも確定ではなく、あくまで予定で足り、申請後にVISAの有効期限内で変更していただいても構いません。
④書類の事前確認依頼について
事前にメール添付で資料をいただいても、内容の可否や不足資料の有無について確認ができません。トラブルを避けるための措置でもありますので、予めご了承ください。
⑤ 「手続き代理委任状」について
- 旅行会社様、VISA申請代行業者様、同一家族の方が代表でビザ申請される場合、ビザ申請用の代理委任状は不要です。ただし、旅行会社様が「戸籍謄本」の認証手続きも同時申請される場合は、認証用の代理委任状及び写真つき身分証明書の原本とA4サイズコピーが必要になります。
- VISAを申請しない(あるいはVISA申請が必要ない)同居家族の方(例:申請者の台湾籍配偶者やVISA申請をしない申請者の親族)が代理で申請される場合は、代理人の身分証明書類(パスポートなど)の原本とコピーが必要です。(申請書の代理人欄に署名が必要です。)
- 会社の同僚などが代理で申請する場合は、「ビザ申請委任状」及び代理人の身分証明書類(パスポートなど)の原本とコピー、同じ会社とわかるように社員証のコピーやお名刺1枚が必要です。
⑥ 台湾の中央官庁(労動部、経済部、教育部など)の許可公文書について
- 台湾の中央官庁(労動部、経済部、教育部など)発行の公文書を既に入手しているが、申請後にパスポートなどを更新して、許可公文書記載の番号が現在所持しているパスポートと変わっている場合、先に台湾側で発行元の中央官庁に修正依頼をし、「修正の記載のある許可公文書及び新旧パスポート(それぞれ原本とA4サイズコピー)」を申請の際に提出してください。
- 台湾 で 30 日以上に及ぶ技術指導 や 機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署に前もって就労許可を申請する必要があります。
⑦ 発給されるVISAについて
- 発給されるVISAは「領事が許可を出してから3か月有効(入境期限までに入国必要)、シングルまたはマルチ」です。滞在許可期間は領事判断となります。商務目的で「マルチ」ビザをご希望の方は「出張命令書」内に、複数回に渡る渡航予定期間を全てご記入ください。
- 一回の滞在で商務活動の期間が30日を超える場合は、許可申請が必要になります。
- 「労動部」の許可公文をお持ちの場合:
※「申請日~許可期限」の残存日数を考慮し、停留期間は領事により決定されます。
※VISA申請日に、許可公文書に記載された許可の残存時間が180日以上ある場合には、「居留VISA」を申請できます。ただし、入国後の就労許可の残存期間が不十分であると判断された場合は、「停留VISA」となる場合もございます。
- 「労動部」の許可公文をお持ちでない場合:
停留可能期間は商務活動の内容や滞在予定により、領事官が判断します。
※「労動部」発行の許可公文書を取得していない場合や申請時に公文書に記載されている許可期間を過ぎている場合は、「商務活動期間30日未満」の方と同じ資料をご準備いただき、申請してください。
※「労動部」発行の許可公文書を実際の出張に合わせて、期間の延長申請をして再度公文書を取得された場合は、お持ちのすべての労動部の公文書に記載された許可期間を申請日から起算して合算し、停留可能期間を決定します。
⑧ 検疫及び入国措置について
<検疫について>
- 台湾滞在中の検疫(隔離及び自主検疫)期間や条件などは台湾の衛生福利部疾病管制署(中央流行疫情指揮センター)の規定に従ってください。本処に情報が届くまでタイムラグがありますので、必ず、台湾現地の受け入れ先企業様から最新情報を確認いただくようお願い申し上げます。
- 検疫に関する情報照会先:衛生福利部 疾病管制署 官方網站
<入国に関する措置について>
※現段階での入国制限措置などについてはこちらをご覧ください。
【台湾の問い合わせ先】
◎雇用 労働部労働力発展署TEL:+886-2-8995-6000
◎投資 経済部投資審議委員会TEL:+886-2-2342-5700
※なお、業務内容によっては、業務に従事する期間が30日未満でも「労動部」への許可申請が必要な場合があるようです。本処では、どのような業務内容の場合に「労動部」へ許可申請が必要になるかをお答えすることができませんので、ビザ申請前に、念のため台湾の招聘先を通じて、「労動部」へ許可申請の必要があるかどうかご確認いただけますと幸いです。
以上