※中国大陸籍はこちら※大陸人士赴台請點此※
1注意事項 |
※注意喚起※VISAや居留証の延長/更新手続きを忘れて「オーバーステイ」にならないようにご注意ください。詳細はこちらです。必ずご確認ください。
- 申請先について :本処の管轄は神奈川県・静岡県に住民票をおいている方になります。管轄外にお住まいの方は、住民票を置いている住所の管轄駐日代表処で申請いただけます。
- 予約について :予約が必要です!予約システムはこちら。
- その他の注意事項:ビザ免除国、代理申請、申請用写真・書類、VISAの延長や居留証などの情報はこちら。
- 現時点の発給までの所要日数:資料や審査に問題がない場合、3~5営業日
- 労働部の許可公文書の原本を提示できない場合、本国照会が必要になり、その返答待ちとなりますので、発給まで通常よりお時間を要します。
- 人道目的を除き、追加料金を頂いての緊急発給措置は原則停止しております。
2必要書類 |
以下の図表の内容は概要です。詳細は以下のリンクをクリックしてPDFの内容をご確認ください:
<(停留・居留)商務履約・就労(日本語案内)>
台湾の中央官庁の許可公文書ありの申請者の方・日本の在職証明書・出張命令書等及び台湾の招聘状で短期の商務VISA申請の方が共通 |
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台湾の中央官庁の許可公文書ありの申請者の方 |
日本の在職証明書・出張命令書等及び台湾の招聘状で短期の商務VISA申請の方 |
(7) 労動部などの許可公文書の原本とコピー(原本は確認後、その場でお返しいたします。)
<就労VISA(許可申請中の場合) > |
(7) 在職証明書・出張命令書・台湾の企業からの招聘状や公司登記表など出張関連書類 詳細は必ず以下をご確認ください: <(停留・居留)商務履約・就労(日本語案内)>
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航空券について :
- Eチケットがある場合にはそのコピー、旅行会社または航空会社発行の「予約確認書」コピー。
- 【旅程が未確定な場合は】上記の代わりに旅行予定表をご記入の上、他の資料と合わせてご提出ください。
- 旅程は必ずしも確定ではなく、あくまで予定であり、申請後にVISAの有効期限内で変更していただいても構いません。
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代理申請について:
- 旅行会社様、VISA申請代行業者様、同一家族の方が代表でビザ申請される場合、ビザ申請用の代理委任状は不要です。ただし、旅行会社様が「戸籍謄本」の認証手続きも同時申請される場合は、認証用の代理委任状及び写真つき身分証明書の原本とA4サイズコピーが必要になります。
- 会社の同僚などが代理で申請する場合は、ビザ申請委任状及び代理人の身分証明書の原本とコピー、同じ会社とわかるように社員証のコピーやお名刺1枚が必要です。
- VISAを申請しない(あるいはVISA申請が必要ない)同居家族の方(例:申請者の台湾籍配偶者やVISA申請をしない申請者の親族)が代理で申請される場合は、代理人の身分証明書の原本とコピーが必要です。
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台湾の中央官庁(労動部、経済部、教育部など)の許可公文書について:
- 上記の公文書を既に入手しているが、申請後にパスポートなどを更新して、許可公文書記載の番号が現在所持しているパスポートと変わっている場合、先に台湾側で発行元の中央官庁に修正依頼をし、「修正の記載のある許可公文書及び新旧パスポート(それぞれ原本とA4サイズコピー)」を提出してください。
- 台湾 で 30 日以上に及ぶ技術指導 や 機械設備の取り付けやメンテナンス、貨物の検品、研究や開発等における業務行為が渡航目的である場合、我が国の『就業服務法』に関する規定に従い、労働部労働力発展署に前もって就労許可を申請する必要があります。
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発給されるVISAについて:
- 発給されるVISAは「領事が許可を出してから3か月有効(入境期限までに入国必要)、シングルまたはマルチです。滞在許可期間は領事判断となります。商務目的で「マルチ」ビザをご希望の方は「出張命令書」内に、複数回に渡る渡航予定期間を全てご記入ください。
- 一回の滞在で商務活動の期間が30日を超える場合は、許可申請が必要になります。
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【許可公文をお持ちの場合】
- 「申請日~許可期限」の残存日数を考慮し、停留期間は領事により決定されます。
- VISA申請日に、許可公文書に記載された許可の残存時間が180日以上ある場合には、「居留VISA」を申請できます。ただし、入国後の就労許可の残存期間が不十分であると判断された場合は、「停留VISA」となる場合もございます。
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【許可公文をお持ちでない場合】
- 停留可能期間は商務活動の内容や滞在予定により、領事官が判断します。
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【許可公文書を取得していない場合や申請時に公文書に記載されている許可期間を過ぎている場合】
- 「商務活動期間30日未満」の方と同じ資料をご準備いただき、申請してください。
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【許可公文書を実際の出張に合わせて、期間の延長申請をして再度公文書を取得された場合】
- お持ちのすべての労動部の公文書に記載された許可期間を申請日から起算して合算し、停留可能期間を決定します。
3ビザ申請書類 ダウンロード |
【全員】
【該当者のみ】
4台湾の問い合わせ先 |
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【雇用】労働部労働力発展署 (TEL:+886-2-8995-6000)
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【投資】経済部投資審議委員会(TEL:+886-2-2342-5700)
なお、業務内容によっては、業務に従事する期間が30日未満でも「労動部」への許可申請が必要な場合があるようです。本処では、どのような業務内容の場合に「労動部」へ許可申請が必要になるかをお答えすることができませんので、ビザ申請前に、念のため台湾の招聘先を通じて、「労動部」へ許可申請の必要があるかどうかご確認ください。
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就業金卡(Employment Gold Card)」申請について
「就業金卡(Employment Gold Card)」は「就労許可、居留VISA、外僑居留証及び再入国許可」の4つの機能が付いた台湾での就業用のカードです。カードの機能や申請方法など詳細は、こちらをご覧ください。(説明は、中文・英文のみ。)
カードの申請方法など詳細は本処ではなく、下記ホームページ内の問い合わせ先にお願いいたします。